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更新日:2025年6月26日

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真野川広域河川改修事業に伴う行政代執行の実施について

提供年月日:2025年7月1日

滋賀県が整備を進めております真野川広域河川改修事業について、下記のとおり行政代執行を実施することとしましたので、お知らせします。

背景・内容

真野川河川改修事業は平成7年に事業着手し整備を進めています。用地交渉を進める中、用地取得と立木補償について地権者1名(相続人34名)と折り合いがつかず、土地収用法102条の2第2項に基づき、行政代執行を実施することとなりました。

行政代執行の実施にあたり、行政執行法第3条第2項に基づき代執行令書を義務者に対して送達し、行政代執行の実施を通知しました。

以下のとおり行政代執行を実施します。

  1. 代執行を実施する場所
    大津市今堅田三丁目字北大道3番4他17筆
  2. 代執行対象物件
    1で表記した土地上の立竹木
  3. 代執行を実施する日
    7月1日から最大3日間
    ※代執行宣言までに自主撤去された場合など、代執行を中止することがあります。
    ※作業に支障をきたす荒天の場合には、代執行を延期することがあります。
  4. 代執行にかかる費用の徴収
    代執行の実施後、代執行に要した費用は行政代執行法第2条に基づき義務者から徴収します。

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