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更新日:2026年1月6日
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高島市琵琶湖敷における河川法違反事案に対する告発について
提供年月日:2024年7月3日
滋賀県は、高島市琵琶湖敷において発生した河川法第27条第1項違反の疑いがある事案について、本日(令和6年7月3日)付で滋賀県高島警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。
告発事実(行為の概要)
被告発人は、高島市安曇川町南船木地先の琵琶湖水面に、河川管理者である滋賀県知事の許可を受けず、盛土し通路を造成した。
告発罪名
河川法第27条第1項規定違反
同法第102条第3号
被告発人について
行為者1名

国土地理院地形図をもとに河川・港湾室が作成

対岸の湿地帯に向けて造成