仕事のごみゼロ
滋賀県では、産業廃棄物の発生抑制や資源化に係る研究開発および施設設備の整備を行う県内事業者等を支援するため、滋賀県産業廃棄物減量化支援事業として、研究開発事業、施設整備事業および販路開拓事業を実施しています。
滋賀県 : 滋賀県産業廃棄物減量化支援事業の募集について(申請書類をダウンロードしていただけます。)
滋賀県では、循環型社会の構築を目指して、平成26年度から廃棄物の処理業者による廃棄物系バイオマスを地域に還元させる優れた取組を奨励する事業「滋賀県廃棄物系バイオマス地域循環奨励事業」を実施しています。
県内に事業所を置き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項(一般廃棄物処分業)の許可または第14条第6項(産業廃棄物処分業)の許可を受けた廃棄物の中間処理業者であること。
滋賀県 : 滋賀県廃棄物系バイオマス地域循環奨励事業について(申請書類をダウンロードしていただけます。)
滋賀県リサイクル製品認定制度(ビワクルエコシップ)とは、資源循環の輪の構築に向けた取組の一つとして、主に県内で発生する循環資源(廃棄物や製造過程で発生した副産物、木材等)を利用し、県内事業所で製造加工される製品について、一定の基準に適合するものを「滋賀県リサイクル製品(ビワクルエコ製品)」として認定し、リサイクル製品の利用推奨を図る制度です。
次に掲げる要件5点をすべて満たすことが必要です。
●主に県内で発生する循環資源を利用し、かつ、県内において製造加工されること(製造加工の工程の一部であって、県内で実施することが困難であると知事が認めるものを経て製造加工される場合を含む。)
●既に販売されているか、6か月以内に販売されることが確実であること。
●その製品の普及が本県の循環資源の循環的な利用の促進に効果を有すること。
●品質基準(安全性への配慮、規格等)に適合していること。
●その製品の製造加工を行う事業者等が生活環境の保全を目的とする法令に違反していないこと。その製品の製造に必要な法令に違反していないこと。また、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
※なお、すでに全国流通しているものや、用途が一般化している製品は対象から除きます。
滋賀県 : 滋賀県リサイクル製品認定制度~ビワクルエコシップ~(申請書類をダウンロードしていただけます。)