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更新日:2026年6月23日
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滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者(滋賀県新商品等パイオニア認定制度)認定対象者募集について
提供年月日:2026年6月26日
県では、新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする中小企業等を「新商品等による新事業分野開拓者」として認定し、県内事業者による優れた商品開発や販路開拓を支援しています。
このたび、令和8年度認定対象者の募集を開始します。
募集内容
1 対象となる方
次のいずれにも該当する方を対象とします。
- (1)県内に主たる事業所を有する中小企業、企業組合、協同組合等の方(中小企業等経営強化法第2条第1項の各号に規定)
- (2)新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする方
2 対象となる商品・役務
次のいずれにも適合する商品・役務を対象とします。
- (1)既存の商品・役務とは別個の範ちゅうに属するもの、または既存の商品・役務と同一の範ちゅうに属するものであっても著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範ちゅうに属するもの
- (2)事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するもの
- (3)県での使用が見込まれるもの(但し、医薬品等の除外品あり)
※本制度は、発売から5年以内の商品・役務を対象としています。
3 認定方法
新事業分野開拓者認定審査会において認定の可否について審査を行い、審査会の結果をふまえ知事が認定を行います。
4 認定期間
認定の有効期間は、認定した日から起算して2年間となります。
5 募集期間
令和8年5月27日(水曜日)から令和8年6月26日(金曜日)まで
6 申請方法および提出・問い合わせ先
- (1)申請方法
募集期間内に、申請書類を郵送、メール(募集期間内必着)のいずれかで提出して下さい。 ※メールの場合は、事前に御連絡ください。
- (2)提出・問い合わせ先
滋賀県商工労働部中小企業支援課活性化推進係
〒520-8577
滋賀県大津市京町4-1-1滋賀県庁東館3階
077-528-3733
fb00@pref.shiga.lg.jp
7 申請書類
- (1)新商品生産等による新事業分野開拓者認定申請書(所定の様式になります。)
- (2)登記事項証明書(写し) ※法人のみ提出してください。なお、提出時に発行後3ヶ月を経過していないものに限ります。
- (3)直近2年分の財務諸表(貸借対照表および損益計算書) ※創業間もない事業者でこれらの書類が準備できない場合にあっては、創業後の事業内容等の概要を記載した書類。
- (4)暴力団に該当しない旨の誓約書
- (5)役員名簿(法人または団体の場合)
- (6)滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書
- (7)新商品・新役務に関するパンフレットまたは写真
認定による効果
- (1)本制度において認定を受けると、「新商品生産等による新事業分野開拓者」として、生産する新商品や提供する新役務とともに県ホームページ等で公表され、PR効果が期待できます。
- (2)県で当該新商品等を購入する際、通常の入札制度によらない随意契約による購入が可能となります。※ただし、認定自体が、新商品等の随意契約による購入を約束するものではありません。