(滋教委特支第 355 号県立特別支援学校長あて県教育委員会事務局特別支援教育課長通知)
令和2年5月20日付、県立学校長あて県高校教育課長、県特別支援教育課長、県保健体育課長通知「学校再開後の対応について」に関わり、県立特別支援学校の対応について下記のとおり対応することとし、保護者への連絡を含め準備を進めるよう願います。
・知肢併置の特別支援学校においては、感染リスクの高い医療的ケアの必要な児童生徒等や基礎疾患を有する児童生徒等が在籍することを踏まえ、再開に向けて一層慎重に対応することが求められることから、臨時休業が解除され授業を開始する場合においても、児童生徒等の障害の種類や程度等を踏まえて6月1日(月曜日)からは分散登校とすることとします。その際は、登校しない日の児童生徒等については、出席停止の扱いとします。
・知肢併置の特別支援学校においては、その後の新型コロナウイルス感染症の状況を見つつ、6月8日(月曜日)から全員登校を行うこととします。
・盲学校や聾話学校、病弱の特別支援学校については、学校医や併設の病院や施設等の関係者と相談の上、児童生徒等の障害の実態に応じて再開していくこととします。
・高等養護学校については、高等学校の対応に準じて再開していくこととします。
・県立特別支援学校に増車されたスクールバスを有効に活用するとともに、換気や消毒など可能な限り感染症拡大防止対策を行ってください。
・児童生徒の家庭状況を考慮しつつ、スクールバス内の「密接・密集・密閉」をできる限り避けるために、可能な限り保護者送迎の協力を求めてください。なお、保護者送迎のために必要な交通費については、特別支援教育就学奨励費の支給対象とします。
・児童生徒等の障害の状況等により、密接な接触が避けられない場合も考えられますが、できるだけ密接な接触を避けることや、咳エチケット、手洗いや手指の消毒などの感染予防について、認知面の発達段階に応じて分かりやすい指導を行ってください。
・医療的ケア児や基礎疾患のある児童生徒等の登校については、保護者に主治医の判断を依頼した上で、学校医・医療的ケア指導医と相談し、登校方法や指導内容について特段の配慮をしてください。
・小中高等学校に準ずる教育課程で学ぶ児童生徒については、令和2年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施するとともに、家庭学習を適切に課すこと等必要な措置を講じてください。また、オンライン学習等の積極的な活用を検討ください。
・「自立活動」では、児童生徒が受診している病院等の主治医やPT、OT、ST等と十分に連携の上、指導計画や指導方法の見直し等を行い、一層の感染症対策を講じた上で指導を行う等の対応を図ってください。
・教員が児童生徒と向かい合って摂食指導を行う場合は、マスクを着用して行い、食事をしながらの介助を控え、指導に時間を要する場合は、教員が交代で指導にあたる等の工夫をしてください。
・職場体験・実習については、企業や事業所等と連携しながら実施時期や回数、内容等について検討してください。特に高等部3年生については、福祉、労働、健康・医療等関係機関と連携し、卒業後の進路実現を見据えた取組を進めてください。
・児童生徒の障害の状況等に応じて、ソーシャルディスタンス(社会的距離)やフィジカルディスタンス(身体的距離)の確保に努めてください。
・医療的ケアが必要な児童生徒等や基礎疾患のある児童生徒等に関わる教員および学校看護師、生活介助員等の健康管理には細心の注意を払い、手指消毒、マスク着用の徹底に努めてください。
・分散登校のために出席停止の扱いとなった日の児童生徒が、家庭等で安全に過ごす居場所の確保ができない等保護者から学校に相談があった場合について、校長は児童生徒等の分散登校状況に応じて学校での受け入れの可否の判断をして、保護者に伝えてください。
なおその際、当該保護者に対しては、各学校での対応について、以下の点について伝えるとともに、校長は学校看護師を含め、学校教職員による受入れ体制がとれるよう必要な措置を講じてください。
◇保護者の責任の下で、当日の健康観察を行い、咳や発熱の症状等少しでも体調の不良がある場合や学校でその症状がみられる場合には、対応ができないこと。
◇出席停止の扱いになること。
◇給食は提供できないこと。
・寄宿舎は、課業期間中の授業日は開舎とします。寄宿舎での安全指導と健康管理について、国が示すガイドライン等に沿って、3密を避ける行動や毎朝の健康観察、体調不良時の対応等、実施の徹底をお願いします。