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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る対応について(通知)

(滋教委福第132号・滋教委高第823号・滋教委特支第520号・滋教委保第444号各県立学校長あて教育委員会教育長通知)

 

現在、新型コロナウイルス感染症が第5波を迎え、感染者数は急激に増加しており、医療提供体制がひっ迫していることを受け、昨日本県にまん延防止等重点措置が適用されました。また、本日、県独自の感染警戒レベルが最上位のステージ特別警戒に引き上げられました。

これに加え、学校関係者の感染も増加していることから、学校における「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準の「地域の感染レベル」を1から2へ引き上げることとします。

つきましては、こうした事態を踏まえ、児童生徒および教職員の感染予防・健康管理ならびに教育活動・部活動については、8月7日から8月31日まで下記により適切に対応いただくよう通知します。

なお、今後県内の感染状況により内容を変更する場合は、改めて通知します。

1感染症対策の徹底について

  1. 適度な運動、バランスのとれた食事、十分な休養および睡眠の調和のとれた生活を続け、体の抵抗力を高めること。
  2. 基本的な感染対策として手洗いやマスクを含む咳エチケット、換気、3つの密の回避などを徹底すること。
  3. 健康観察に努めるとともに、風邪症状がある場合は外出を控え、かかりつけ医療機関を受診すること。
  4. 外出する場合は感染リスクが高まることを意識すること。特に、外での会食にあたっては大声での会話を控えるとともに、会食後の歓談時はマスクを着用すること。
  5. 普段の生活において自ら感染症対策を意識し、適切に行動する。特に、狭い空間での長時間滞在、電車やバス等の公共交通機関での咳エチケットや会話などには注意すること。
  6. 家で過ごす時間が増えるため、ウイルスを家庭に持ち込むことや家庭内で感染を拡げることがないように気を付けること。
  7. 正確な情報や科学的根拠に基づいた行動を行うことを心掛け、感染者や濃厚接触者等とその家族に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないこと。また、予防接種に関わるそれぞれの判断を尊重すること。

2教育活動について

  1. 授業については、「学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン」を踏まえて実施すること。
  2. 学校行事等については、地域の感染レベルに応じて、開催時期や開催場所、実施方法等について十分に検討し、実施の可否について判断すること。実施する場合は、集団感染リスクへの対応を徹底したうえで実施すること。
  3. 中学生の体験入学については、感染防止対策を徹底したうえで実施することを可とする。実施にあたっては、体調不良者には参加を遠慮いただくよう周知に努め、出席者の把握や入校の際の健康観察や手指の消毒、マスクの着用、身体的距離の確保、十分な換気などの対策に加え、内容の精選や時間の短縮など工夫をすること。
  4. 体育祭・文化祭等の開催については、県が作成した「イベント開催における新型コロナウイルス感染予防対策」や「地域の行事 感染防止対策チェックリスト」等を参考に適切に対応すること。また、準備期間等の活動においても、本番と同様の感染対策を徹底すること。
  5. 校外での教育活動(校外実習、フィールドワーク、団体鑑賞、発表会など)については、実施時期が限定され、移動時も含めて感染リスクが極めて低いと判断できる場合は実施を可とし、ホール等の施設の利用は、地域の感染ステージに応じた上限人数までとすること。ただし、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている県外地域での実施は不可とする。
  6. 修学旅行については、有意義な教育活動であり、実施に向けては特段の配慮をすること。 実施にあたっては、感染症対策を最優先とし、一般社団法人日本旅行業協会等が作成した「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」を参考にしつつ、児童生徒の健康状態の把握、訪問地の状況把握、日程および交通手段の検討等を行ったうえで適切に判断し、保護者の理解を得るようにつとめること。

3部活動について

基本的には、「学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン~『新しい生活様式』を踏まえた学校生活を進めるために~(令和3年5月25日一部改定)」「9部活動について」のとおりとし、特に、次の事項に留意して実施すること。

  1. 大会等の参加については、全国・近畿大会及び同予選、体育・文化連盟等主催の公式大会への参加は可とする。
  2. 可能な限り感染症対策を行った上で、県内の学校との対外試合・合同練習・発表会は可とするが、必要性を十分考慮した上で実施する。
  3. 合宿や泊を伴う活動は不可とする。
  4. 緊急事態宣言(まん延防止等重点措置を含む)の対象区域に属する学校との練習試合や合同練習等は、不可とする。ただし、全国大会等が実施されている時期であることを考慮して、それ以外の地域との交流については、交流先と事前に連絡を密にとり、感染防止のための必要な措置を適切に実施した上で可とする。

4教職員の感染症対策の徹底について

  1. 手洗い、マスクの着用、密の回避など基本的な感染症対策を徹底すること。
  2. 職場でも家庭でも、咳エチケット、こまめな換気と加湿、取手・ノブなどの共用部分の消毒を実施すること。
  3. 家族以外の者と接する場面では、感染リスクが高まる「5つの場面」に注意すること。特に、グラスや箸の共用を控え、会食時は大声での会話は控え、会食後の歓談時はマスクを着用すること。
  4. 感染者が多数確認されている地域などではさらに感染症対策に留意したうえで行動すること。
  5. 発熱等の症状がある場合は、無理をせず出勤を控えること。
  6. 外出自粛を徹底すること。(生活や健康の維持に必要な場合は除く)
  7. 不要不急の都道府県間の移動を自粛すること。特に、緊急事態宣言対象地域との不要不急の往来は自粛すること。
  8. 営業時間の短縮を要請している時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと。
  9. 感染症対策が徹底されていない飲食店の利用を自粛すること。
  10. ワクチン接種後も感染症対策を継続すること。

5その他

本通知については、校務システム等により全教職員に周知すること。

6参照通知等(R3.5~7)

PDF版資料


【問い合わせ先】

・感染対策に関すること

教職員課健康福利室:077-528-4559、[email protected]

保健体育課保健安全・給食係:077-528-4614、[email protected]

・学校運営に関すること

高校教育課教育力向上係:077-528-4575、[email protected]

特別支援教育課教育指導係:077-528-4643、[email protected]

・部活動に関すること

 保健体育課学校体育係:077-528-4627、[email protected]

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