(滋教委高第22号・滋教委特支第7号・滋教委保第13号各県立学校長あて高校教育課長・特別支援教育課長・保健体育課長通知)
このことについて、令和3年1 月5日付け2文科初第1445号にて文部科学省初等中等教育局長、スポーツ庁次長ならびに文化庁次長より別添写しのとおり通知がありました。
滋賀県においては、令和3年1月5日に「コロナとのつきあい方滋賀プラン」による県のステージ判断が、「警戒ステージ(ステージIII)」に引き上げられました。
学校の行動基準となる地域の感染レベルは当面「1」を継続しますが、改めて以下の点に留意し、引き続き「学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン」(令和2年12月10日改定版)を踏まえ、感染症対策を徹底されるようお願いします。
児童生徒の感染は家庭内感染がほとんどであることから、同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられるときに は、より一層の感染症対策をするよう指導する 。
例)
・家庭内において、発熱者との接触を避けたり、食事の時間を分ける。
・家族で共用する部分(ドアノブ・電気のスイッチなど)の消毒をする。
・手洗いの徹底や部屋の換気を行う。
なお、児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられる場合は、これまでどおり出席停止とする。
〇各教科等における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」として、「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」、音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱」などがあげられる。実施にあたっては、慎重に検討し、可能な限りの感染症対策を行う。
〇体育の授業については、県のガイドラインに示す感染症対策を徹底する。
〇感染者や濃厚接触者が出た場合、オンライン学習等により十分な学習保障ができるよう、あらかじめその対応にかかる準備を進めておく。
〇いわゆる3密にならないよう集団感染リスクへの対応を徹底したうえで実施できることとする。
〇実施にあたっては、開催する時期、場所や時間、 開催方法等について十分配慮する。
〇修学旅行については、十分な感染防止対策を行い、児童生徒の健康状態の把握、訪問地の状況把握(緊急事態宣言の対象の有無など)、感染防止に係る児童生徒への十分な指導を行ったうえで実施する。
〇県のガイドラインや各競技団体等のガイドライン等、また大会等の主催者の示す感染防止対策を確実に実施する。
〇各種大会への参加や泊を伴う活動については、生徒本人・保護者への事前説明を丁寧に行う。
・特に、県外での活動については新型コロナウイルス感染症拡大状況等を把握し、実施について十分検討する。
・実施する場合には、直近の健康観察を実施し、体調不良者は参加をしないように指導する。
〇食事の場面では、正面を避けて座ったり、食後はマスクを着用して会話するよう指導する。
〇食前や活動・競技後の手洗い等、感染症対策を徹底する。
高校教育課:077-528-4575、[email protected]
特別支援教育課:077-528-4643、[email protected]
保健体育課:077-528-4614、[email protected]