(県立学校長あて保健体育課長名事務連絡)
このことについて、令和2年6月11日に送付しました学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドラインのフェイスシールドにかかる内容について、教員が指導に応じて使用することを想定したものであることから、下記のように訂正しますので確認ください。また、使用される際には、別紙「フェイスシールドについて」を参考に対応をお願いします。
<訂正箇所>
「学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン」
P4「2感染対策」【マスクの着用】
○飛沫やくしゃみ等によるしぶきを飛ばさないため、児童生徒および教員はマスクをする。教員は指導に応じてマスクとフェイスシールドを使い分ける。
P29「4障害特性を踏まえた指導について(2)聴覚障害」
教員が指導する際にはフェイスシールド、透明マスク、透明衝立を効果的に活用すること。
フェイスシールドは、基本的に飛沫感染を防止するために着用するものであるが、フェイスシールドのみでは、飛沫を飛ばすことは十分防ぐことはできない。教員はフェイスシールドの機能を理解し児童生徒との距離を保つなどの対応を併せて行うこと。使用に関しては状況に応じて適宜判断すること。
○養護教諭が、発熱等の体調不良となった児童生徒を対応する場合や特別支援学校等で医療的ケア児の対応をする際には、必要に応じて、マスク、手袋等とともに保護具としてフェイスシールドを着用する。
○教員が英語科等の指導で口唇の動きを見せるためにマスクの代わりに着用する。
○夏場にフェイスシールドを使用する場合は、熱が体内にこもりやすいため、水分補給を定期的に行うなど、熱中症防止に留意する。
○フェイスシールドを使用する際にも、3密を防ぐことや換気を十分に行うなどの基本的な感染症対策を徹底する。
○一度装着したら、外すまでは表面を触らないようにし、外す時も表面に触れないよう注意してその後はしっかりと手洗いを行う。
○フェイスシールドの共用はせず、使用後、水・石けん等で洗浄し、流水でよくすすぎ、乾かすようする。