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更新日:2026年5月12日
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「共生社会サポーター」について
提供年月日:2023年12月26日
合理的配慮の提供を積極的に行う県内事業所にステッカーを配布します!

県では、令和元年の「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」施行後、条例に基づく相談体制の整備や普及・啓発を行っており、このたび、事業所向けの新たな啓発ツールとして「共生社会サポーターステッカー」を作成しました。今後、このステッカーを活用し、条例の理念の普及を図っていきます。(条例についての詳細は滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について)
募集の対象
障害のある方への合理的配慮の提供を積極的に行うなど、共生社会の実現に向けて取り組んでいる、また取り組もうとする県内の事業所です。
これまでに申請いただいた事業者の一覧は、以下のPDFファイルでご覧いただけます。申請いただいた事業者のみなさまには厚くお礼申し上げます。
手続き
以下のURL、QRコードからしがネット受付サービスによる電子申請が可能です。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/23ec00080101

または以下に掲載する「共生社会サポーターステッカー配布申請書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入して下記に提出してください。ステッカー・リーフレットを送付します。
【提出先】滋賀県健康医療福祉部障害福祉課(〒520-8577大津市京町4-1-1)
- 電話/077-528-3542
- FAX/077-528-4853
- メール/ec0006@pref.shiga.lg.jp
事業所における取組
- 「共生社会サポーターステッカー」を表示し、お客様や地域の方などから合理的配慮の申し出があるときに積極的に対応します。
- 障害を理由とする差別解消に向けた自主的な取組を推進します。
県における取組
- 県ホームページに共生社会サポーター事業所の一覧を掲載します。
- 特に優れた取組を実施されている事業者については、取組内容を掲載しますので、事業所のPRにもつながります。
背景
- 令和元年の「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」施行後、条例に基づく相談体制の整備や普及・啓発を行ってきましたが、条例の理念の浸透はまだまだ道半ばです。
- 滋賀県は、国に先駆けて民間事業者の合理的配慮の提供を義務付けしているところですが、令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が法律上も義務となりました。
- 令和7年度に開催される全国障害者スポーツ大会では、県内外から多くの選手、ボランティアスタッフ・観客の参加が見込まれることから、共生社会づくりに向けた取組をより一層進めていく必要があります。