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更新日:2026年8月10日
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「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金」の募集について
提供年月日:2026年8月10日
滋賀県および甲賀市は、このたびの甲賀市で発生した土砂崩れにより、被災された方を支援するための義援金を募集します。
皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
名称
令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金
募集の目的
令和8年7月5日からの大雨等により、令和8年7月7日に甲賀市で発生した土砂崩れに対し、災害救助法の適用が決定されたところ。当災害により被災された方を支援するため義援金を募集する。
募集期間
令和8年8月10日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
実施機関
義援金募集の実施機関として、「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金募集・配分委員会」を設置する。
委員会構成団体
滋賀県、甲賀市、日本赤十字社滋賀県支部、社会福祉法人滋賀県共同募金会、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会、滋賀県市長会、滋賀県町村会、株式会社中日新聞社大津支局、公益財団法人京都新聞社会福祉事業団、日本放送協会大津放送局、株式会社京都放送滋賀支社、びわ湖放送株式会社、株式会社エフエム滋賀
義援金の受付方法(できる限り指定の金融機関の口座に振り込みをお願いします)
(1)送金(銀行振込)の場合
日本赤十字社滋賀県支部
滋賀銀行(0157)県庁支店(160)普通預金539156
口座名義:日本赤十字社滋賀県支部長三日月大造
- 窓口で「甲賀市土砂崩れ災害義援金」の振り込みであることをお伝えください。手数料が無料になります。
- ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。
ゆうちょ銀行(9900)口座記号番号00160-7-636347
口座名義:日赤令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金
- 窓口で「甲賀市土砂崩れ災害義援金」の振り込みであることをお伝えください。手数料が無料になります。
- 受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
- ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787550
口座名義:日本赤十字社
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105548
口座名義:日本赤十字社
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620812
口座名義:日本赤十字社
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
- 受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名を連絡してください。
滋賀県共同募金会
滋賀銀行(0157)県庁支店(160)普通預金539167
口座名義:社会福祉法人滋賀県共同募金会
- 窓口で「甲賀市土砂崩れ災害義援金」の振り込みであることをお伝えください。手数料が無料になります。
- ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。
ゆうちょ銀行(9900)口座記号番号00970-2-239829
口座名義:滋賀県共募甲賀市の土砂崩れ災害義援金
- 窓口で「甲賀市土砂崩れ災害義援金」の振り込みであることをお伝えください。手数料が無料になります。
- 受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
- ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。
(2)持参の場合
- 甲賀市会計課TEL0748-69-2236
- 各地域市民センター窓口(土山、甲賀、甲南、信楽)
- 甲賀市社会福祉協議会地域福祉課・各センター
- 水口地域福祉活動センター(甲賀市水口町水口5609) TEL0748-76-3287
- 土山地域福祉活動センター(甲賀市土山町北土山1715) TEL0748-66-2001
- 甲賀地域福祉活動センター(甲賀市甲賀町大原中886) TEL0748-88-2942
- 甲南地域福祉活動センター(甲賀市甲南町野田810) TEL0748-86-6035
- 信楽地域福祉活動センター(甲賀市信楽町長野1252)TEL0748-82-8031
- 滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課TEL077-528-3512
- 日本赤十字社滋賀県支部、各市町赤十字担当窓口(PDF:39KB)
- 滋賀県共同募金会、各市町共同募金委員会(PDF:44KB)
義援金の配分
各機関に寄せられた義援金は、義援金募集・配分委員会で取りまとめを行い、配分基準に基づいて被災者に配分します。
なお、義援物資は取り扱いません。
その他
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号および法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号および同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。