動物販売業者等(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)は、毎年5月末日までに、飼養する動物の数の移動に関する報告をすることが、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に規定されています。
下記の様式を使用し、メール [email protected] 、郵送またはFAX 0748-75-4450 にて必ず提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、対象の事業者には別途通知文を郵送します。
報告にあたり、下記にご注意願います。
1 令和5年度当初の数に、年度中に増減した数を足し引きした数が、令和5年度末の合計数になること。
2 繁殖の用に供することをやめた(いわゆるリタイヤ)動物の頭数は除く。
(年度中に引退した場合、「7 令和5年度中に販売若しくは引渡しをした動物」に計上すること。)
3 令和5年度に新規登録した事業者は、登録以降の実績を記入すること。