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犬・猫を保護された方へ

飼い主の方が探しておられるかも知れません

まずは、最寄りの警察、市町役場、保健所、および動物保護管理センターにお問い合わせ下さい。

飼い主の方から「うちの犬・猫が迷子になりました」という届出が出されているかも知れません。

迷子の犬猫は、近所の飼い犬・飼い猫であるケースがほとんどです。

上記にお問い合わせいただくと、スムーズに飼い主さんの元にお返しできる可能性が高くなります。

自宅で預かれない場合

飼い主の不明な犬は、最寄りの保健所や動物保護管理センターで引き取ることができます。

飼い主の不明な猫は、原則としてお引き取りができません。

下記の場合に限り、窓口まで連れてきていただいたらお引き取りしています。電話でご相談下さい。

  • 親からはぐれたため、自活できない小さな子猫
  • 負傷したり、弱っている猫

引き取ったあとの犬猫について

大津市を除く県内の保健所等で引き取った犬猫は、すべて動物保護管理センターに収容され、

  • 収容した日時、場所等を公示し、約一週間収容して元の飼い主が現れるのを待ちます。
  • 飼い主が現れたら返還の手続きをして、お返しします。犬の場合は手数料が必要です。
  • 飼い主が現れなかった場合、譲渡に適すると判断したものは新しい飼い主にお譲りします。
  • 譲渡に適さない犬猫についてはやむをえず致死処分となります。

保護した犬猫を自分の飼い犬・猫にしたい場合

警察に、「拾得物」の届出をしてください。

一定期間が過ぎた場合、所有権が元の飼い主から保護された方に移ります。

お問い合わせ
滋賀県動物保護管理センター 
電話番号:0748-75-1911
FAX番号:0748-75-4450
メールアドレス:[email protected]