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多頭飼養の届出について

たくさんの犬・猫を飼養する場合、飼い主さんが適正に飼養しないと社会的に大きな影響を与えると考えることから、滋賀県動物の保護および管理に関する条例が平成21年4月1日より改正施行されました。

この改正により、犬および猫(生後91日未満を除く。)を合わせて10頭以上、滋賀県内にて飼養する飼い主は、滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ、その状況になった日から30日以内に届け出なければならないことになりました。

  • 動物取扱業の登録を受けている方で、その登録した業の活動として犬および猫を飼養している方は届出が不要です。
  • ただし、その登録した業の活動以外の活動として飼養または保管する場合は、多頭飼養の届出が必要になります。

該当する方(大津市を除く県内の方)は、滋賀県動物保護管理センターまで、届出書を持参もしくは、郵送またはFAXにて送付してください。

大津市内において該当する方は、大津市動物愛護センター(TEL:077-574-4601)にお問い合わせください。

届出書様式のダウンロード

新たに届出をする場合→犬および猫の多頭飼養届出書(様式第1号の2)

既に届出した内容を変更する場合→犬および猫の多頭飼養(変更・廃止)届出書(様式第1号の3)

届出書送付先

滋賀県動物保護管理センター

  • 〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98
    FAX:0748-75-4450
    TEL:0748-75-1911

届出の流れ

  1. 該当する飼養者は滋賀県動物保護管理センター(以下センター)に届出(窓口持参、郵送またはFAX)
  2. センターで届出書を受理し、受付印を押印した当該届出書を後日、飼養者へ送付
    (受理にあたって、飼養者へ飼養状況等必要な事項について聴取し、必要に応じて飼養施設を調査させていただきます。)
    飼養状況、飼養規模に応じて、必要があればセンターより定期的に飼養施設を調査させていただきます。
  3. 飼養者は1の届出内容に変更が生じた場合は、変更・廃止届出書をセンターに届出(窓口持参、郵送またはFAX)
  4. センターで届出書を受理し、受付印を押印した当該届出書を後日、飼養者へ送付
    (受理にあたって、飼養者へ飼養状況等必要な事項について聴取し、必要に応じて飼養施設を調査させていただきます。)
    飼養状況、飼養規模に応じて、必要があればセンターより定期的に飼養施設を調査させていただきます。
お問い合わせ
滋賀県動物保護管理センター 
電話番号:0748-75-1911
FAX番号:0748-75-4450
メールアドレス:[email protected]
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