たくさんの犬・猫を飼養する場合、飼い主さんが適正に飼養しないと社会的に大きな影響を与えると考えることから、滋賀県動物の保護および管理に関する条例が平成21年4月1日より改正施行されました。
この改正により、犬および猫(生後91日未満を除く。)を合わせて10頭以上、滋賀県内にて飼養する飼い主は、滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ、その状況になった日から30日以内に届け出なければならないことになりました。
該当する方(大津市を除く県内の方)は、滋賀県動物保護管理センターまで、届出書を持参もしくは、郵送またはFAXにて送付してください。
大津市内において該当する方は、大津市動物愛護センター(TEL:077-574-4601)にお問い合わせください。
新たに届出をする場合→犬および猫の多頭飼養届出書(様式第1号の2)
既に届出した内容を変更する場合→犬および猫の多頭飼養(変更・廃止)届出書(様式第1号の3)
滋賀県動物保護管理センター