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更新日:2023年6月22日
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産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分について
提供年月日:2023年6月23日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2および第14条の6の規定により産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)および特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)の許可の取消しを行うとともに、法第14条の規定により産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)の許可申請に対し不許可としましたので、次のとおりお知らせします。
1.被処分者
- (1)名称および代表者の氏名:株式会社テック・タニグチ
代表取締役 石井一成 - (2)所在地:大阪府門真市ひえ島町18番11号
2.処分の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)および特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)許可の取消しならびに産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)許可申請に対する不許可
3.許可の内容
- (1)産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)
許可番号 第02501169976号
許可期限 令和5年7月16日 - (2)特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)
許可番号 第02551169976号
許可期限 令和6年11月19日
4.処分の年月日
令和5年6月21日
5.処分の理由
被処分者の役員が法第7条第5項第4号ハに該当することとなり、被処分者は法第14条第5項第2号(欠格要件)ならびに法第14条の3の2第1項第4号および第14条の6の規定に該当するため。