現在の位置 ホーム > 県政情報 > 広報 > 報道発表資料 > お知らせ(アーカイブ) > ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について

ページID:25351

更新日:2025年12月1日

ここから本文です。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について

提供年月日:2025年12月2日

県政eしんぶん報道資料

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づき、特定施設(廃棄物焼却施設等)の設置者により測定されたダイオキシン類の測定結果について公表します。

  1. 自主測定について
    特定施設の設置者は、ダイオキシン特措法第28条に基づき、毎年1回以上排出ガス等の測定を行い、県に報告する義務があります。
    同規定に基づき、報告のあった自主測定結果について公表するものです。
    特定施設の区分ごとの集計結果は別紙のとおりです。
  2. 自主測定結果の概要
    令和6年度に測定された自主測定結果について、「別紙」および「別表1」~「別表3」のとおりまとめました。
    排出ガスおよび燃え殻中のダイオキシン類濃度について基準を超過した特定施設はありませんでした。
    ばいじんについて、特別管理産業廃棄物に該当するものが1件(1事業場)ありましたが、廃棄物処理法に基づき適正に処分されました。

お問い合わせ

滋賀県琵琶湖環境部環境政策課

電話番号:077-528-3357

FAX番号:077-528-4844

メールアドレス:de0003@pref.shiga.lg.jp

お問い合わせ

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課

電話番号:077-528-3473

FAX番号:077-528-4845

メールアドレス:df0003@pref.shiga.lg.jp

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?