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更新日:2026年10月1日
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県職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止について
提供年月日:2026年10月1日
本県では、所管する事務事業について行政サービスの利用者の皆様に十分な説明を行い、ご理解いただけるよう努めているところです。
しかしながら、職員が日々の業務の中で対応が不可能な要求や、人格・尊厳を傷つけられる言動を受けて、勤務環境が悪化したり、他の県民の皆様への行政サービスに影響が及ぶことがあります。
また、令和8年10月1日には改正労働施策総合推進法が施行され、すべての事業主に対して職場におけるカスタマー・ハラスメントを防止するために講ずべき措置等が義務化されました。
これらのことから、本県では「カスタマー・ハラスメントの防止等に関する指針」を策定しました。
職員へのカスタマー・ハラスメントが生じた場合には毅然とした態度で組織的に対応します。
カスタマー・ハラスメントの防止等に関する指針(PDF:757KB)
カスタマー・ハラスメント防止のために講ずべき措置等(全事業者向け)
1 カスタマー・ハラスメントの定義等
指針で定める「カスタマー・ハラスメント」とは、次の3つの要素全てを満たすものを言います。
①行政サービスの利用者等からの言動
②職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの
③職員の勤務環境などが害されること
〈カスタマー・ハラスメントになり得るものの例〉
- 性的な要求や、職員のプライバシーに関わる要求など、理由がないまたは行政サービス等と全く関係のない要求
- 法令に違反するおそれのある事務の処理を行うことを要求すること
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- 威圧的な言動(大きな声をあげて職員や周囲を威圧する。反社会的な言動を行う。)
- 継続的、執拗な言動(同様の質問を執拗に繰り返すこと。当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。同様の電子メール等を執拗に繰り返し送り付けること。)
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
※「人事院規則10‐17(カスタマー・ハラスメントの防止等)の運用について」より抜粋
2 カスタマー・ハラスメントへの対応
カスタマー・ハラスメントに該当する行為が行われた場合には、職員を守り、行政サービスを適正に提供するため、組織的に対応します。
状況に応じて、面談の打ち切りや退去を促すなど、毅然とした対応を行うとともに、特に悪質と判断される場合には、警察へ通報するなど法的な措置をとります。
3 カスタマー・ハラスメント防止の推進体制
- 職員からの相談に対応するため、庁内に相談窓口を設置
- 職員向けの研修を実施
- 行政サービスの利用者等への周知・啓発
部局名:総務部
所属名:人事課
係名:行政監察・職場支援係
担当者名:田中
電話番号:077-528-3151
内線:3151