「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第140号)の交付に伴い、飲食店などの食品営業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、公衆浴場などにおいて、構造設備などに変更がなければ、既存の営業者から当該営業を譲り受けた者が許可申請等を行う場合の手続きが簡略化されました。
飲食店などを親から子への生前贈与、関係者への事業譲渡等する際は添付書類の一部(図面等)が省略でき、申請手数料も減額されます。なお、この場合、「営業を譲り受けたことを証する書類」の添付が必要となります。
事業譲渡を考えられている方は保健所にご相談ください。
・食品営業許可業種(飲食店営業等)
・理容業・美容業
・クリーニング業
・旅館業
・公衆浴場
・興行場
令和2年(2020年)12月15日
高島保健所地域保健福祉・衛生係
Tel 0740-22-3552