○鳥獣保護区の指定

令和元年8月27日

滋賀県告示第137号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 伊香立鳥獣保護区

(1) 名称 伊香立鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 485ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、比良山地の南端部に位置し、森林性鳥類の越冬地として重要な地域である。このため、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

2 御池岳鳥獣保護区

(1) 名称 御池岳鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 1,663ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、東近江市にある御池岳を含む鈴鹿山脈の北部に位置し、そのほとんどが鈴鹿国定公園の第2種・第3種特別地域であり、落葉広葉樹林や針葉樹林など林相の変化に富む地域であるとともに、ミノコバイモ、マネキグサ、ワタムキアザミ、フクジュソウ、タキミチャルメルソウなどの希少種も確認されている。このような自然環境を反映して、イヌワシ、クマタカ等の希少猛きん類やニホンカモシカを始めとする多様な鳥獣が生息している。このため、当該区域は、鳥獣の生息のため重要な区域であると認められることから、法第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

3 希望が丘鳥獣保護区

(1) 名称 希望が丘鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 1,106ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、野洲市、竜王町および湖南市にまたがる里山の森林地帯で、国有地および県有地を含んでいる。開発の進む湖南の丘陵地区が多い中で、500ha以上の森林鳥獣の生息地が唯一残された地域であり、生息する鳥獣は多種にわたっている。このため、法第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

4 湖南市三雲鳥獣保護区

(1) 名称 湖南市三雲鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 250ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、湖南市南部の甲賀市信楽町境に位置しており、アセボ峠から甲賀カントリークラブまで、三上・田上・信楽県立自然公園の第3種特別地域に指定されている。この一帯は、豊かな自然環境とレクリエーションゾーンとが融合したところで、森林内には野生鳥獣も多く生息している。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息および繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、法第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

5 布引山鳥獣保護区

(1) 名称 布引山鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 1,145ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、東近江市の南部に位置し、広葉樹やアカマツを中心とする自然林が残されており、大型の野生獣であるニホンジカ、イノシシを始め小型獣(タヌキ、キツネ等)や鳥類の生息地や繁殖地として重要である。しかしながら、近隣に優良農地が多く、ニホンジカやイノシシによる農作物被害も発生しており地域住民との摩擦が生じている。この点については、有害鳥獣捕獲等で対応していく。また、緩やかな丘陵地であり近くにゴルフ場や工場等の施設があり、また集落も布引山に隣接しているため銃猟に適した地域ではなく、危険防止の観点からも保護区の指定が望ましい。このため、法第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

6 想い出の森鳥獣保護区

(1) 名称 想い出の森鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 328ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、滋賀県北西部、高島市朽木の東部の柏地区に位置し、蛇谷ケ峰山頂から西側へ関西電力送電線栃生荒川線までの区域で、県道市場野田鴨線の南側の台地部を含んだ区域である。区域内には、針葉樹人工林とモチツツジ―アカマツ群落を主体とする森林が広がっており、多くの野生鳥獣の生息地となっている。また、区域内には、朽木の観光の拠点でもある「グリーンパーク想い出の森」があり、グラウンド、テニスコート、体育館等が整備され自然を舞台にスケールの大きなレクリェーションを楽しむことができ、多くの人が利用しており、人と自然のふれあいの場として多くの人に親しまれている。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息および繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、法第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

7 三上山鳥獣保護区

(1) 名称 三上山鳥獣保護区

(2) 区域 次の図のとおり

(3) 面積 222ヘクタール

(4) 存続期間 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、三上・田上・信楽県立自然公園に指定されており、その周辺には県立希望が丘公園および近江富士花緑公園があり、特に三上山は登山道が2ルート整備され、多くの登山者や観光客が四季を通じて訪れている。また、生息する鳥獣も多種にわたっている。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息および繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、法第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和元年8月27日 告示第137号

(令和元年8月27日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和元年8月27日 告示第137号