○滋賀県砂防法等施行細則

平成15年4月1日

滋賀県規則第46号

滋賀県砂防法等施行細則をここに公布する。

滋賀県砂防法等施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、砂防法(明治30年法律第29号)および滋賀県砂防法施行条例(平成15年滋賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(治水上砂防に支障がない行為)

第2条 条例第4条第5項第2号の治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 耕うん

(2) 林業のための木竹の伐採(伐採に係る面積が1ヘクタール未満であるものに限る。)

(3) 送電施設等の管理のための木竹の伐採(伐採に係る面積が1ヘクタール未満であるものに限る。)

(4) 調査または測量の支障となる木竹の伐採

(5) 河川敷または砂防設備から5メートル以内の区域以外の区域において行われる行為であって、次のいずれかに該当するもの

 土地の形状の変更を伴わない工作物の新築、改築または除却

 擁壁、側溝等の設置に伴う地盤高1メートル以下の切土または盛土

 電柱の設置に伴う土地の掘削その他これに類する行為

 水道管またはガス管の敷設に伴う土地の掘削その他これらに類する行為

 地質調査に伴うボーリングその他これに類する行為

(指定前着手行為の届出書等)

第3条 条例第4条第7項の届出は、砂防指定地内行為届出書(別記様式第1号)第4条第2項各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(許可の申請書等)

第4条 条例第5条第1項または第2項の申請書は、砂防指定地内行為許可申請書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第5条第1項または第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項または第2項に規定する行為をしようとする場所を示す縮尺50,000分の1の位置図

(2) 条例第4条第1項または第2項に規定する行為をしようとする場所およびその周辺の状況を示す縮尺1,000分の1以上の実測平面図で計画線を記載したものならびにその求積図

(3) 形状変更に係る土地の縮尺300分の1以上の実測縦断面図および実測横断面図で当該土地の計画地盤高を記載したもの

(4) 設計図および仕様書

(5) 当該土地で行為をすることについて権原を有することまたは権原を取得する見込みがあることを示す書面(条例第4条第1項の許可を受けようとする場合に限る。)

(6) その他知事が必要と認める書面または図面

(規則で定める公共団体)

第5条 条例第6条の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人環境再生保全機構

(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(8) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(9) 地方土地開発公社

(10) 滋賀県道路公社

(11) 公益財団法人滋賀県環境事業公社

(12) 一般社団法人滋賀県造林公社

(一部改正〔平成15年規則92号・16年52号・17年83号・18年27号・19年55号・20年54号・24年54号・25年35号・43号・28年6号・29年35号〕)

(変更許可の申請書等)

第6条 条例第7条第1項の規定による許可の申請は、砂防指定地内行為変更許可申請書(別記様式第3号)に、第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えてしなければならない。

(軽微な変更)

第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する治水上砂防に支障がないものとして規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する行為をする面積を縮小する変更であって、当該行為の内容および災害防止措置の方法の変更を伴わないもの

(2) 条例第4条第1項または第2項に規定する行為の期間を短縮する変更

(氏名等変更届出書)

第8条 条例第7条第3項の届出は、氏名等変更届出書(別記様式第4号)によりしなければならない。

(標識の様式)

第9条 条例第8条の標識は、砂防指定地内行為許可標識(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 場所および面積

(2) 目的および内容

(3) 許可の期間

(廃止等届出書)

第10条 条例第9条第1項の届出は、砂防指定地内行為廃止(終了)届出書(別記様式第6号)によりしなければならない。

(地位承継の届出書等)

第11条 条例第10条第3項の届出は、地位承継届出書(別記様式第7号)に、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した書面または図書を添えてしなければならない。

(身分証明書)

第12条 砂防法第31条の職員および条例第13条第2項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第8号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(書類の提出)

第13条 条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第83号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成20年規則21号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成20年規則21号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成20年規則21号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成20年規則21号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成20年規則21号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成20年規則21号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則22号・20年21号〕)

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滋賀県砂防法等施行細則

平成15年4月1日 規則第46号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第46号
平成15年12月12日 規則第92号
平成16年8月16日 規則第52号
平成17年9月26日 規則第83号
平成18年3月30日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年9月26日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年8月1日 規則第54号
平成24年7月18日 規則第54号
平成25年4月1日 規則第35号
平成25年5月1日 規則第43号
平成28年2月24日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第35号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号