○滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則

平成21年12月25日

滋賀県規則第72号

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則をここに公布する。

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年滋賀県条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(軽微な変更)

第3条 条例第8条第6項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。

(1) 食の安全・安心の確保に関する施策の目標に関する指標の数値の1割以内の変更

(2) 法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

(3) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

(4) 推進計画以外の県の計画について、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく知事の附属機関またはこれに準ずる機関の審議を経てされた変更に伴う変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更

(提案書の記載事項)

第4条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 提案者の氏名、住所および連絡先(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および連絡先)

(2) 県内に住所および主たる事務所のいずれをも有しない者にあっては、県内に有する事務所または事業所(複数の事務所または事業所を有する場合にあっては、いずれか一の事務所または事業所)の名称および所在地

(3) 提案の内容が既に存する施策の変更その他の必要な見直しに係るものである場合は、当該施策の名称、根拠規定その他の対象となる施策を特定するために必要な事項

(4) 提案の具体的内容

(5) 提案の理由

(輸入業の届出)

第5条 条例第12条第1項の規定による輸入業の開始の届出は、食品等輸入業に関する届出書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第12条第1項第4号の規則で定める事項は、輸入をした食品等の県内にある保管場所のうち主要なものの所在地(県内に保管場所がない場合は、県外にある保管場所のうち主要なものの存する都道府県名および市名)とする。

3 条例第12条第2項の規則で定める軽微な変更は、主要な輸入品目または業務の形態の変更とする。

4 条例第12条第2項の規定による輸入業の廃止または変更の届出は、食品等輸入業廃止(変更)届出書(別記様式第2号)によるものとする。

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則39号〕)

(健康被害情報等の報告事項)

第6条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 生産者または食品等事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 報告に係る流通食品等または調理をした食品(以下この条において「対象食品等」という。)の生産もしくは製造、加工もしくは輸入または調理を行った施設、事業所その他の場所の名称および所在地

(3) 対象食品等の名称、商品名その他の対象食品等を特定できる情報

(4) 対象食品等の流通または提供の状況

(5) 条例第13条第1項第1号または第2号に該当する事実の内容および当該事実を把握した経緯

(6) 対象食品等の摂取または使用に伴う人の健康に係る被害の有無および内容ならびに被害の拡大の可能性

(7) 対象食品等について衛生上の危害を除去するために講ずる措置の内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則39号〕)

(報告の対象となる違反等に係る規定)

第7条 条例第13条第1項第1号に規定する食品衛生法または食品表示法の規定で規則で定めるものは、次に掲げる規定とする。

(1) 食品衛生法第6条(同法第68条第1項および第2項において準用する場合を含む。)、第10条、第12条(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)、第13条第2項(同法第68条第1項および第2項において準用する場合を含む。)および第3項、第16条(同法第68条第1項および第3項において準用する場合を含む。)、第18条第2項(同法第68条第1項および第3項において準用する場合を含む。)、第20条(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)ならびに第25条第1項(同法第68条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定

(2) 食品表示法第5条の規定(次のからまでに掲げるものに係る場合に限る。)

 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項の表消費期限又は賞味期限の項、第10条第1項第3号第19条(食品表示基準別表第24の中欄に賞味期限または消費期限が掲げられている食品に係る部分に限る。)第24条第1項第5号(食品表示基準別表第24の中欄に賞味期限または消費期限が掲げられている食品に係る部分に限る。)第32条第1項の表消費期限又は賞味期限の項または同条第3項第4号の規定による消費期限または賞味期限の表示について、消費期限にあっては定められた方法により保存した場合において腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限、賞味期限にあっては定められた方法により保存した場合において期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限より、それぞれ、後の年月日を表示したもの

 食品表示基準第3条第2項の表別表第十四に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)及び特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。以下同じ。)を含む食品の項、第10条第1項第8号第19条(食品表示基準別表第24の中欄にアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)またはアレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)が掲げられている食品に係る部分に限る。)第24条第1項第5号(食品表示基準別表第24の中欄にアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)またはアレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)が掲げられている食品に係る部分に限る。)第32条第2項の表特定原材料に由来する添加物の項または同条第3項第7号に定める特定原材料の表示の基準に違反するもの

 食品表示基準第3条第1項の表保存の方法の項、第10条第1項第2号第19条(食品表示基準別表第24の中欄に保存の方法の表示事項が掲げられている食品に係る部分に限る。)第24条第1項第5号(食品表示基準別表第24の中欄に保存の方法の表示事項が掲げられている食品に係る部分に限る。)第32条第1項の表保存の方法の項または同条第3項第3号に定める保存の方法の表示の基準に違反するもの

2 条例第13条第1項第1号の食品衛生法の規定による禁止で規則で定めるものは、同法第7条第1項から第3項まで、第9条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)および同法第17条第1項(同法第68条第1項および第3項において準用する場合を含む。)の規定による禁止とする。

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成27年規則11号・56号・令和2年39号・3年51号〕)

(報告を要しない場合)

第8条 条例第13条第1項第1号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他の生産者または食品等事業者が条例第13条第1項第1号に規定する違反の事実について同項の規定により知事に報告したことを既に知っている場合

(2) 前号に規定する事実について、所属する団体が知事に報告したことを既に知っている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に規定する事実について知事が知っていることが明らかな場合

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他の生産者または食品等事業者が条例第13条第1項第2号に規定する情報(以下「健康被害情報」という。)について同項の規定により知事に報告したことを既に知っている場合

(2) 健康被害情報について、所属する団体が知事に報告したことを既に知っている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康被害情報について知事が知っていることが明らかな場合

(4) 入手した健康被害情報が具体的な内容を明らかにするものでない場合

(5) 健康被害情報における流通食品等または自らが調理した食品(以下この項において「対象食品等」という。)の摂取または使用に起因して生じたとする人の健康に係る被害(以下この項において「健康被害」という。)に関し、対象食品等と当該健康被害との間に、摂取または使用から健康被害に係る症状の発現までの経過時間その他の客観的事実に照らして因果関係がないと認められる場合

(6) 一のロット(一の期間内に一連の工程により均質性を有するように生産または製造等がされた食品等の一群をいう。)を構成する流通食品等、同一の日に調理をして他の者に提供した食品その他の一群を構成する対象食品等について健康被害を受けたとする者が複数存しないことまたはその者のすべてが同居の家族その他の生活を共にする者であることその他の客観的事実に照らして、当該対象食品等に起因して人の健康に係る被害が生じた蓋然性があるとはいえない場合

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則39号〕)

(立入検査員証)

第9条 条例第25条第2項の証明書は、立入検査員証(別記様式第3号)によるものとする。

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則39号・3年51号〕)

(審議会の会長)

第10条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年39号・3年51号〕)

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年39号・3年51号〕)

(関係者の出席)

第12条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年39号・3年51号〕)

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔平成22年規則28号・26年32号・令和2年39号・3年51号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年39号・3年51号〕)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則28号・令和2年39号・3年51号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に認証の申請を行った食品等の製造等を行う工程について適用し、同日前に認証を受けた食品等の製造等を行う工程については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる認証に係る有効期間は、新規則第9条の規定にかかわらず、当該認証の日から平成30年3月31日までとする。

(平成27年規則第56号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則に定める様式(同規則別記様式第10号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第51号)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成27年規則11号・令和元年4号・2年39号〕)

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(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成27年規則11号・令和元年4号・2年39号〕)

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(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則39号・3年51号〕)

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滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則

平成21年12月25日 規則第72号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
平成21年12月25日 規則第72号
平成22年4月1日 規則第28号
平成26年4月1日 規則第32号
平成27年3月6日 規則第11号
平成27年7月23日 規則第56号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第39号
令和3年6月1日 規則第51号