○滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第6号

滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)第21条の5の17第1項各号ならびに第21条の5の19第1項および第2項の規定に基づき、指定通所支援に従事する従業者ならびに指定通所支援の事業の設備および運営に関する基準(第5条において「基準」という。)等について定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)において使用する用語の例による。

(指定障害児通所支援事業者の指定の申請者)

第3条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援(病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)または診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)により行われるものに限る。)に係る指定の申請者については、この限りでない。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(基本方針)

第4条 指定障害児通所支援事業者等は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、通所給付決定保護者および障害児(法第21条の5の13第2項の規定により障害児とみなされる者を含む。以下同じ。)の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

(従業者ならびに設備および運営に関する基準)

第5条 法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号ならびに第21条の5の19第1項および第2項の条例で定める基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる指定通所支援の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 児童発達支援 別表第1

(2) 医療型児童発達支援 別表第2

(3) 放課後等デイサービス 別表第3

(4) 居宅訪問型児童発達支援 別表第4

(5) 保育所等訪問支援 別表第5

2 多機能型(別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援の事業、別表第2第1項第1号に規定する指定医療型児童発達支援の事業、別表第3第1項第1号に規定する指定放課後等デイサービスの事業、別表第4第1項に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業および別表第5第1項に規定する指定保育所等訪問支援の事業ならびに滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護の事業(以下「指定生活介護事業」という。)別表第7第1項第1号に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、別表第9第1項に規定する指定就労移行支援の事業、別表第10第1項に規定する指定就労継続支援A型の事業および別表第11第1項第1号に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定障害福祉サービス基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。以下同じ。)により、前項各号に掲げる指定通所支援の事業を行う場合における基準の特例については、別表第6のとおりとする。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日において現に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第3条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの事業を行っている事業者であって、整備法附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成27年3月31日までの間は、別表第1第1項第4号イ(ア)a(児童発達支援管理責任者に係る部分に限る。)、c、eおよびf(児童発達支援管理責任者に係る部分に限る。)(これらの規定を別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 前項に規定する事業者に対する別表第1第1項第4号イ(ア)b(別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)および別表第1第1項第7号の規定の適用については、平成27年3月31日までの間は、同項第4号イ(ア)b(a)中「10人」とあるのは「15人」と、同号イ(ア)b(b)中「11人」とあるのは「16人」と、「10人」とあるのは「15人」と、同項第7号ア中「管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同号イおよびウ中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「管理者」とする。

4 整備法附則第22条第2項の規定により新法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する別表第1第1項第4号ウ(ア)cならびに(イ)aおよびcの規定の適用については、当分の間、同号ウ(ア)c中「指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を4で除して得た数」とあるのは「おおむね障害児である乳児または幼児の数を4で除して得た数と障害児である少年の数を7.5で除して得た数とを合計した数」と、同号ウ(イ)a中「および言語聴覚士」とあるのは「、聴能訓練担当職員および言語機能訓練担当職員」と、同号ウ(イ)c中「言語聴覚士の数は、指定児童発達支援の単位ごとに4人」とあるのは「聴能訓練担当職員および言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ2人」とする。

(平成25年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)に係る同法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者および放課後等デイサービスに係る同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業を行う者に係る放課後等デイサービスの事業の従業者の基準については、改正後の別表第3第1項第2号において読み替えて準用する別表第1第1項第4号イ(ア)a、b、dおよびfならびに改正後の別表第3第2項において読み替えて準用する別表第1第2項第2号アおよびイの規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定を受けている第1条の規定による改正前の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(次項において「旧指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援事業者については、同条による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(次項において「新指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第4号(イ(イ)を除く。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例別表第1第2項に規定する基準該当児童発達支援(同項第1号アに規定する基準該当児童発達支援をいう。)の事業の基準を満たしている同号アに規定する基準該当児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例別表第1第3項第2号の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第7号エ(キ)(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児入所施設等基準条例」という。)別表第1第5項第4号キ(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第6号エ(ケ)(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号ならびに第5項第1号ウおよび第2号ウ、別表第2第6項第5号、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第14第1項第6号イ、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)別表第6項第4号キ、第6条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス事業基準条例」という。)別表第1第7項第4号キ(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)別表第7項第4号キの規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第12号オ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第10項第5号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エおよび第2号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第15項第3号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第11項第3号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)別表第9項第3号、第8条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)別表第8項第3号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第16項第3号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(指定通所支援に係る経過措置)

6 この条例の施行の際現に指定を受けている滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例別表第1第1項第4号イ(ア)aおよびg(新指定通所支援基準条例別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

7 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例別表第1第1項第4号イ(ア)e(新指定通所支援基準条例別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同号イ(ア)e中「または保育士の合計数に」とあるのは「、保育士または学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)もしくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、障害福祉サービスに係る業務に従事した期間が2年以上であるもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)の合計数に」と、「または保育士の合計数を」とあるのは「、保育士または障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)を」とする。

8 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例別表第1第1項第4号ウ(ア)f後段の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

9 この条例の施行の際現に基準該当児童発達支援(指定通所支援基準条例別表第1第3項第1号アに規定する基準該当児童発達支援をいう。)に関する基準を満たしている同号アに規定する基準該当児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例別表第1第3項第2号アおよびイ(これらの規定を新指定通所支援基準条例別表第3第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第6第3項第1号の改正規定および第3条中滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項第12号の改正規定、同表第3項第3号の改正規定、別表第3第1項第2号の改正規定(「第4号(」の右に「イ(ア)hおよび」を加える部分を除く。)、同表第2項の改正規定、同表第3項の改正規定(「第2号エおよび」の右に「オならびに」を加える部分を除く。)、別表第4第7項の改正規定(「第12号(ウを除く。)」を「第12号」に改める部分に限る。)および別表第5第3項の改正規定(「第12号(ウを除く。)」を「第12号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)別表第1第1項第15号の3(新条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項第2号、第2項および第3項、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例別表第1第1項第15号の3ア中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、同号ウ中「行う」とあるのは「行うよう努める」と、同号エ中「周知する」とあるのは「周知するよう努める」と、同号オ中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

3 新条例別表第1第1項第15号の4イに規定する自動車を日常的に運行する場合において同号イのブザーその他の車内の利用者の見落としを防止する装置を備えることおよび当該装置を用いることにつき困難な事情があるときは、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間は、同号イ(同表第2項第1号および第3項第3号、新条例別表第2第4項ならびに別表第3第1項第2号、第2項および第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該装置を備えることを要しない。この場合においては、当該装置の設置に代わる措置を講じなければならない。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和3年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成25年条例70号・26年19号・27年37号・28年21号・36号・30年24号・令和3年4号・25号・4年20号・5年16号・32号〕)

児童発達支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定児童発達支援の事業

(1) 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)は、障害児が日常生活における基本的動作および知識技能を習得し、ならびに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に指導および訓練を行うこと。

(2) 指定児童発達支援事業所(指定児童発達支援事業者が当該指定児童発達支援の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の利用定員は、10人以上とすること。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の利用定員は、5人以上とすることができる。

(3) 設備

ア 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)

(ア) 指定児童発達支援事業者は、指導訓練室ならびに指定児童発達支援の提供に必要な設備および備品を設けること。

(イ) 指導訓練室には、訓練に必要な機械、器具等を備えること。

(ウ) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の設備を当該指定児童発達支援事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

イ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)

(ア) 指定児童発達支援事業者は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。イにおいて同じ。)、医務室、相談室、調理室および便所ならびに指定児童発達支援の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、障害児の支援に支障がない場合は、遊戯室、屋外遊戯場、医務室および相談室を設けないことができる。

(イ) 指定児童発達支援事業者は、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては聴力検査室を、それぞれ設けること。

(ウ) 指定児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所または主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所を除く。)の設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

a 指導訓練室

(a) 定員は、おおむね10人とすること。

(b) 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

b 遊戯室の障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

(エ) 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の設備を当該指定児童発達支援事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所に併設する社会福祉施設の設備と兼用することができる。

(4) 従業者

ア 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、専らその職務に従事する当該指定児童発達支援事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)を置くこと。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

イ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)

(ア) (イ)に掲げる指定児童発達支援事業所以外の指定児童発達支援事業所

a 指定児童発達支援事業者は、児童指導員(滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)別表第7第2項第8号アからコまでのいずれかに該当する児童指導員をいう。以下同じ。)または保育士および児童発達支援管理責任者(障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定める者をいう。以下同じ。)を置くこと。

b 指定児童発達支援の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員または保育士の合計数は、指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に1または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、次の(a)または(b)に掲げる障害児の数の区分に応じ、当該(a)または(b)に定める数以上とすること。

(a) 10人以下 2人

(b) 11人以上 2人に、障害児の数が10人を超えて5人または5人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

c 児童発達支援管理責任者の数は、1人以上とすること。

d 指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むために必要な機能訓練を提供する場合は機能訓練を担当する職員(以下「機能訓練担当職員」という。)を、日常生活および社会生活を営むために必要な医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を行う場合は看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置くこと。ただし、次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができる。

(a) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(b) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業またはその一環として同法第48条の3第1項に規定する喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

(c) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち同法附則第10条第1項に規定する特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業またはその一環として同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務を行う場合

e dの規定により、機能訓練担当職員または看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たるときは、当該機能訓練担当職員等の数をbの児童指導員または保育士の合計数に含めることができる。この場合において、機能訓練担当職員等の数は、児童指導員または保育士の合計数を超えてはならない。

f 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専らその職務に従事する者とすること。

g 児童指導員または保育士および児童発達支援管理責任者のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

h bの規定にかかわらず、保育所もしくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等を行う事業所(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、または幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童への保育に併せて当該障害児の支援に従事することができる。

(イ) 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所

a 指定児童発達支援事業者は、嘱託医、看護職員、児童指導員または保育士、機能訓練担当職員および児童発達支援管理責任者を置くこと。

b 嘱託医、看護職員、児童指導員または保育士、機能訓練担当職員および児童発達支援管理責任者の数は、それぞれ1人以上とすること。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができる。

ウ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)

(ア) (イ)および(ウ)に掲げる指定児童発達支援事業所以外の指定児童発達支援事業所

a 指定児童発達支援事業者は、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員および児童発達支援管理責任者を置くこと。ただし、通わせる障害児の数が40人以下である指定児童発達支援事業所にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

b 嘱託医の数は、1人以上とすること。

c 児童指導員および保育士の総数は、指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を4で除して得た数以上とすること。

d 児童指導員、保育士、栄養士、調理員および児童発達支援管理責任者の数は、それぞれ1人以上とすること。

e 指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むために必要な機能訓練を提供する場合は機能訓練担当職員を、日常生活および社会生活を営むために必要な医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ置くこと。ただし、次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができる。

(a) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(b) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業またはその一環として同法第48条の3第1項に規定する喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

(c) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち同法附則第10条第1項に規定する特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業またはその一環として同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務を行う場合

f eの規定により、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数をcの児童指導員および保育士の総数に含めることができる。この場合において、機能訓練担当職員等の数は、児童指導員および保育士の合計数を超えてはならない。

(イ) 主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所

a 指定児童発達支援事業者は、(ア)aに規定する従業者および言語聴覚士を置くこと。

b 指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むために必要な機能訓練を提供する場合は機能訓練担当職員を、日常生活および社会生活を営むために必要な医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ置くこと。ただし、(ア)e(a)から(c)までのいずれかに該当する場合は、看護職員を置かないことができる。

c 言語聴覚士の数は、指定児童発達支援の単位ごとに4人以上とすること。

d 機能訓練担当職員の数は機能訓練に必要な数とし、看護職員の数は医療的ケアを行うために必要な数とすること。

e aからdまでに定めるもののほか、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所の従業者については、(ア)bからdまでの規定を準用する。この場合において、(ア)c中「および保育士」とあるのは、「、保育士、言語聴覚士および機能訓練担当職員等」と読み替えるものとする。

(ウ) 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所

a 指定児童発達支援事業者は、(ア)aに規定する従業者、看護職員および機能訓練担当職員を置くこと。

b 看護職員および機能訓練担当職員の数は、それぞれ1人以上とすること。

c aおよびbに定めるもののほか、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の従業者については、(ア)bからdまでの規定を準用する。この場合において、(ア)c中「および保育士」とあるのは、「、保育士、看護職員および機能訓練担当職員」と読み替えるものとする。

(エ) 従業者(管理者および嘱託医を除く。)は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者または指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者とすること。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、栄養士および調理員については、当該指定児童発達支援事業所に併設する社会福祉施設の職務に従事することができる。

(オ) (エ)の規定にかかわらず、保育所もしくは家庭的保育事業所等に入所し、または幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童への保育に併せて当該障害児の支援に従事することができる。

エ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(以下「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)を設置する場合には、主たる事業所および従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうち、それぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する常勤の者とすること。

オ 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者および業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。

カ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を適切に提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めること。

キ 指定児童発達支援事業者は、その従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

ク 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

(5) サービスの提供

ア 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者から指定児童発達支援の利用の申込みがあったときは、当該申込みをした通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第11号アに規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該利用申込者の同意を得ること。

イ 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒まないこと。

ウ 指定児童発達支援事業者は、利用定員および指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行わないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

エ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第1項の規定により書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をすること。

オ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対して自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずること。

カ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められたときは、通所給付決定保護者が提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認すること。

キ 指定児童発達支援事業者は、障害児通所給付費の支給の申請について、次に掲げるところにより、必要な援助を行うこと。

(ア) 通所給付決定を受けていない障害児の保護者から利用の申込みがあったときは、当該保護者の意向を踏まえて、速やかに行うこと。

(イ) 通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮すること。

ク 指定児童発達支援事業者は、次に掲げるところにより、指定児童発達支援を提供すること。

(ア) 通所給付決定に係る障害児(以下この項において「利用者」という。)の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用の状況等の把握に努めること。

(イ) 指定児童発達支援の提供に当たっては、当該指定児童発達支援の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定児童発達支援の量(以下この項において「契約支給量」という。)その他必要な事項を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載すること。

(ウ) 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えないこと。

(エ) 指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証に記載した事項その他必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告すること。

(オ) (イ)から(エ)までの規定は、通所受給者証に記載した事項に変更があった場合について準用する。

(カ) 指定児童発達支援の利用について、市町村または障害児相談支援事業を行う者(以下「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整にできる限り協力すること。

(キ) 指定児童発達支援の提供の終了に当たっては、利用者またはその家族に対して適切な援助を行うとともに、県、市町村、障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。以下同じ。)を行う者、児童福祉施設の設置者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(ク) 指定児童発達支援を提供したときは、その都度、当該指定児童発達支援を提供した日、その内容その他必要な事項を記録すること。この場合においては、当該指定児童発達支援を提供したことについて、通所給付決定保護者の確認を受けなければならない。

(6) 通所利用者負担額等の受領等

ア 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者に対し、次のいずれにも該当する金銭以外の金銭の支払を求めないこと。

(ア) 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであること。

(イ) 当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものであること。

イ 指定児童発達支援事業者は、アの規定により金銭の支払を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を通所給付決定保護者に交付するとともに、その内容を説明し、当該通所給付決定保護者の同意を得ること。ただし、ウ(ア)から(ウ)までに規定する支払については、この限りでない。

(ア) 当該金銭の使途および額

(イ) 当該通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由

ウ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、次に掲げるところにより、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に要した費用の額の支払を受けること。

(ア) 法定代理受領(法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等に支払うべき指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)または法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等に支払うべき肢体不自由児通所医療に要した費用の額について、障害児通所給付費または肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払われることをいう。以下同じ。)を行う指定児童発達支援を提供したときは、当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額(法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項の規定により、放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額および肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給すべき肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。以下同じ。)の支払を受けること。

(イ) 法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供したときは、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額(法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。以下同じ。)の支払を受けること。

(ウ) (ア)および(イ)の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次のaからcまでに掲げる費用(aに掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)の額の支払を受けることができる。

a 食事の提供に要する費用

b 日用品費

c aおよびbに掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(エ) (ウ)aに掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによること。

(オ) (ウ)aからcまでに掲げる費用に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該通所給付決定保護者の同意を得ること。

(カ) (ア)から(ウ)までに規定する費用の額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を通所給付決定保護者に対し交付すること。

エ 指定児童発達支援事業者は、利用者が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援および他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該利用者に係る通所給付決定保護者から依頼があったときは、これらの指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(エにおいて「通所利用者負担額合計額」という。)を算定すること。この場合において、指定児童発達支援事業者は、これらの指定通所支援の状況を確認し、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者および当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

オ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知すること。

カ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を交付すること。

(7) 児童発達支援計画等

ア 管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この表において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させること。

イ 児童発達支援管理責任者は、次に掲げるところにより、児童発達支援計画の作成等を行うこと。

(ア) 適切な方法により、利用者の有する能力、その置かれている環境、日常生活の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者および利用者の希望する生活ならびに課題等の把握(以下「課題把握」という。)を行うこと。

(イ) 課題把握に当たっては、通所給付決定保護者および利用者に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を通所給付決定保護者および利用者に対して十分に説明し、当該通所給付決定保護者および利用者の理解を得なければならない。

(ウ) 児童発達支援計画の作成に当たっては、利用者の発達を支援することができるよう、適切な支援の内容について検討を行うこと。

(エ) 課題把握および支援の内容に係る検討の結果に基づき、利用者に対する総合的な支援の目標およびその達成の時期ならびにその内容等を記載した児童発達支援計画の原案を作成すること。この場合においては、当該利用者の家族に対する援助および当該指定児童発達支援事業所において提供される指定児童発達支援以外の保健医療サービスまたはその他の福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

(オ) 利用者に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等による会議を開催し、児童発達支援計画の原案について、当該担当者等に対し意見を求めること。この場合において、当該会議の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

(カ) 児童発達支援計画の原案について、通所給付決定保護者および利用者に対して説明し、文書により当該通所給付決定保護者の同意を得ること。

(キ) 児童発達支援計画を作成したときは、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付すること。

(ク) 児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の評価(利用者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。

(ケ) 実施状況評価に当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

a 通所給付決定保護者および利用者に面接すること。

b 実施状況評価の結果を記録すること。

(コ) 少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、児童発達支援計画の変更を行うものとする。

(サ) (ア)から(キ)までの規定は、(コ)後段の変更について準用する。

ウ 児童発達支援管理責任者は、イに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

(ア) 第10号アに規定する相談および援助を行うこと。

(イ) 他の従業者に対して指導および助言を行うこと。

エ 指定児童発達支援事業者は、次に掲げるところにより、児童発達支援計画に基づき、指定児童発達支援を提供すること。

(ア) 利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うこと。

(イ) 当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(ウ) 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

(エ) 従業者は、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者および利用者に対し、支援上必要な事項について適切に説明すること。

(オ) 利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

(カ) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

(キ) 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

a 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことできる。

b 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

c 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(ク) 指定児童発達支援の事業について、自ら評価を行うとともに、利用者の保護者による評価を受けて常にその改善を図ること。この場合において、指定児童発達支援事業者は、1年に1回以上、当該評価および改善の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(8) 指導、訓練等

ア 指導、訓練等は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するとともに、できる限り健全な社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況および適性に応じ、適切に行うこと。

イ 生活指導は、利用者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて行うこと。

ウ 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させること。

エ 指定児童発達支援事業者は、利用者に係る通所給付決定保護者の負担により、当該指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせないこと。

(9) 食事

ア 食事は、栄養ならびに利用者の身体的状況およびし好を考慮したものとすること。

イ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)における食事の献立は、できる限り、変化に富み、利用者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとすること。

ウ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

エ 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、利用者の健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めること。

(10) 相談、援助および便宜の提供等

ア 指定児童発達支援事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

イ 指定児童発達支援事業者は、教養または娯楽に関する設備等を備えるほか、必要に応じ、レクリエーションを行うこと。

ウ 指定児童発達支援事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めること。

(11) 運営規程の整備等

ア 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の運営に関する規程(以下この項において「運営規程」という。)を定めること。

イ 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

(ア) 事業の目的および運営の方針

(イ) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(ウ) 従業者の職種、員数および職務の内容

(エ) 指定児童発達支援を提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

(オ) 利用定員

(カ) 提供する指定児童発達支援の内容ならびに通所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額

(キ) 指定児童発達支援の利用に当たっての留意事項

(ク) 緊急時における対応方法

(ケ) 非常災害対策

(コ) 虐待の防止のための措置に関する事項

(サ) その他指定児童発達支援事業所の運営に関する重要事項

ウ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

エ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

オ 指定児童発達支援事業者は、エに規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、エの規定による掲示に代えることができる。

カ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が適切かつ円滑に利用することができるよう、当該指定児童発達支援事業所において提供される指定児童発達支援の内容に関する情報の提供を行うこと。

キ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所について広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

(12) 人権への配慮等

ア 指定児童発達支援事業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定児童発達支援を提供するよう努めること。

イ 従業者は、利用者に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。

ウ 指定児童発達支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

エ 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(ウ) (ア)および(イ)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(13) 衛生管理

ア 指定児童発達支援事業者は、利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

イ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定児童発達支援事業所における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 当該指定児童発達支援事業所における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

(ウ) 従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

(14) 健康管理等

ア 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。以下この号において同じ。)は、常に利用者の健康の状況に必要な注意を払うこと。

イ 指定児童発達支援事業者は、利用者に対し、通所の開始時の健康診断、定期の健康診断および臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行うこと。

ウ イの定期の健康診断は、少なくとも1年に2回行うこと。

エ 指定児童発達支援事業者は、イの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部または一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における利用者の通所の開始前の健康診断

利用者に対する通所の開始時の健康診断

利用者が通学する学校における健康診断

定期の健康診断または臨時の健康診断

オ 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、医療機関への連絡その他の必要な措置を講ずること。

カ 指定児童発達支援事業者は、健康管理等に必要な機械、器具等の管理を適正に行うこと。

(15) 非常災害対策

ア 指定児童発達支援事業者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

イ 指定児童発達支援事業者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、アの計画ならびにイの通報および連絡の体制を定期的に従業者に周知すること。

エ 指定児童発達支援事業者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

オ 指定児童発達支援事業者は、エの訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

(15)の2 業務継続計画の策定等

ア 指定児童発達支援事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この号において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

イ 指定児童発達支援事業者は、業務継続計画を従業者に周知すること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

エ 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

(15)の3 安全計画の策定等

ア 指定児童発達支援事業者は、利用者の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の点検、従業者、利用者等に対する指定児童発達支援事業所の外での活動、取組等を含む指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修および訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この号において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。

イ 指定児童発達支援事業者は、安全計画を従業者に周知すること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

エ 指定児童発達支援事業者は、利用者の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。

オ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

(15)の4 自動車を運行する場合の利用者の所在の確認

ア 指定児童発達支援事業者は、利用者の指定児童発達支援事業所の外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車および降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認すること。

イ 指定児童発達支援事業者は、利用者の送迎を目的とする自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらの座席より一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用者を見落とすおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用者の見落としを防止する装置を備え、利用者の降車の際に当該装置を用いて利用者の所在の確認を行うこと。

(16) 記録の整備

ア 指定児童発達支援事業者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

イ 指定児童発達支援事業者は、次に掲げる記録を整備し、指定児童発達支援を提供した日から5年間保存すること。

(ア) 児童発達支援計画

(イ) 第5号ク(ク)の規定による指定児童発達支援の提供の記録

(ウ) 第7号エ(カ)の規定による身体的拘束等の記録

(エ) 第19号イの規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

(オ) 第20号イの規定による苦情の内容等の記録

(カ) 第21号イの規定による市町村への通知の記録

(17) 秘密保持等

ア 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

イ 指定児童発達支援事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者に対し、利用者またはその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ、文書により当該利用者またはその家族の同意を得ること。

(18) 利益供与等の禁止

ア 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者、障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業もしくは特定相談支援事業を行う者もしくは障害福祉サービス事業を行う者(イにおいて「障害児相談支援事業者等」という。)またはその従業者に対し、利用者またはその家族に対して当該指定児童発達支援事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

イ 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等またはその従業者から、利用者またはその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

(19) 事故発生時の対応

ア 指定児童発達支援事業者は、利用者に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該利用者の家族等および県その他の関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

イ 指定児童発達支援事業者は、アの事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、利用者に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

(20) 苦情への対応

ア 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する利用者または通所給付決定保護者その他の当該利用者の家族(ウにおいて「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

イ 指定児童発達支援事業者は、アの苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、知事が行う利用者等からの苦情に関する調査に協力すること。

エ 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、知事から指導または助言を受けたときは、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

オ 指定児童発達支援事業者は、エの改善を行ったときは、その内容を知事に報告すること。

カ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

(21) 連携等

ア 指定児童発達支援事業者は、県、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設の設置者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

イ 指定児童発達支援事業者は、利用者に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によって障害児通所給付費もしくは特例障害児通所給付費の支給を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

ウ 指定児童発達支援事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

エ 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、通常の事業の実施地域における障害児の福祉に関し、障害児もしくはその家族または保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)もしくは特別支援学校もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行うよう努めること。

(22) 雑則

ア 指定児童発達支援事業者およびその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この項において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(第5号カおよび(イ)ならびにに規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

イ 指定児童発達支援事業者およびその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下イにおいて「交付等」という。)のうち、この項において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。この場合において、当該交付等の相手方が障害児または通所給付決定保護者であるときは、当該障害児または当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

2 共生型児童発達支援の事業

(1) 前項第1号、第4号アおよびエからクまでならびに第5号から第22号までの規定は、児童発達支援に係る共生型通所支援(法第21条の5の17第1項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。以下同じ。)(以下この項において「共生型児童発達支援」という。)の事業について準用する。

(2) 指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護事業者をいう。以下同じ。)が共生型児童発達支援の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、前号に定めるもののほか、次のアおよびイに定めるところによること。

ア 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第2号アに規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の数は、当該指定生活介護事業所において提供される指定生活介護(同項第1号に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を、指定生活介護の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数とを合計した数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要な数以上とすること。

イ 共生型児童発達支援を受ける障害児に対してサービスを適切に提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 指定通所介護事業者(滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)別表第6第1項第1号に規定する指定通所介護事業者をいう。)または指定地域密着型通所介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業を行う者をいう。)(以下これらを「指定通所介護事業者等」という。)が共生型児童発達支援の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからウまでに定めるところによること。

ア 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号アに規定する指定通所介護事業所をいう。)または指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下これらを「指定通所介護事業所等」という。)の食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに指定通所介護(同項第1号に規定する指定通所介護をいう。)または指定地域密着型通所介護(以下これらを「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

イ 指定通所介護事業所等の従業者の数は、当該指定通所介護事業所等において提供される指定通所介護等の利用者の数を、指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数とを合計した数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上とすること。

ウ 共生型児童発達支援を受ける障害児に対してサービスを適切に提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けることができること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)もしくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第23項に規定する複合型サービスのうち、同条第4項に規定する訪問看護および同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)(以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)または指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が共生型児童発達支援の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからオまでに定めるところによること。

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業者が当該指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)または指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)(以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護または指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準条例別表第3第2項第1号に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例別表第7第2項第1号に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)もしくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例別表第8第2項第1号に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)または共生型児童発達支援もしくは共生型放課後等デイサービス(別表第3第2項に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下これらを「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者および障害児の数とを合計した数の上限をいう。以下この号において同じ。)は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者等により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、同項に規定する指定居宅サービスの事業その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。)またはサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、同項に規定する指定居宅サービスの事業その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者または指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)(以下これらを「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護または指定介護予防小規模多機能型居宅介護のうち通いサービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所等に通わせて行う介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護または指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項または第115条の14第1項の市町村の条例で定める員数を満たすこと。

オ 共生型児童発達支援を受ける障害児に対してサービスを適切に提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けることができること。

3 基準該当児童発達支援の事業

(1) 設備

ア 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)には、指導訓練を行う専用の区画を設けるほか、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備および備品を設けること。

イ 指導訓練を行う専用の区画には、訓練に必要な機械、器具等を備えること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、基準該当児童発達支援の事業の設備については、第1項第3号ア(ウ)の規定を準用する。

(2) 従業者

ア 基準該当児童発達支援事業者は、基準該当児童発達支援事業所ごとに、児童指導員または保育士および児童発達支援管理責任者を置くこと。

イ 基準該当児童発達支援の提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員または保育士の合計数は、基準該当児童発達支援の単位(基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとに、次の(ア)または(イ)に掲げる障害児の数の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。

(ア) 10人以下 2人

(イ) 11人以上 2人に、障害児の数が10人を超えて5人または5人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

ウ 児童発達支援管理責任者の数は、1人以上とすること。

エ イの規定にかかわらず、保育所もしくは家庭的保育事業所等に入所し、または幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童への保育に併せて当該障害児の支援に従事することができる。

オ アからエまでに定めるもののほか、基準該当児童発達支援の事業の従業者については、第1項第4号アおよびからまでの規定を準用する。

(3) 第1項第1号第2号本文第5号第6号アから((ア)および(エ)を除く。)までおよび第7号第8号第10号から第13号まで、第14号オ第15号から第21号(およびを除く。)までならびに第22号の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「第3項第3号において準用する第11号ア」と、第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「第3項第3号において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「第3項第3号において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「第3項第3号において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「第3項第3号において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「第3項第3号において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「第3項第3号において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

(4) 次のアおよびイに掲げる要件を満たす指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないことその他の事由により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合は、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護が提供される指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この項(前号(第1項第6号ウ((ア)および(エ)を除く。)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については、適用しない。

ア 当該指定生活介護事業所の従業者の数は、当該指定生活介護事業所において提供される指定生活介護の利用者の数を、指定生活介護の利用者の数とこの号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数とを合計した数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要な数以上であること。

イ この号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対してサービスを適切に提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(5) 次のアからウまでに掲げる要件を満たす指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないことその他の事由により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合は、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等が提供される指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この項(第3号(第1項第6号ウ((ア)および(エ)を除く。)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については、適用しない。

ア 当該指定通所介護事業所等の食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに指定通所介護等の利用者の数とこの号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数とを合計した数を乗じて得た面積以上であること。

イ 当該指定通所介護事業所等の従業者の数は、当該指定通所介護事業所等において提供される指定通所介護等の利用者の数を、指定通所介護等の利用者の数とこの号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数とを合計した数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上であること。

ウ この号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対してサービスを適切に提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(6) 次のアからオまでに掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないことその他の事由により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護または指定看護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この項(第3号(第1項第6号ウ((ア)および(エ)を除く。)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

ア 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス、別表第3第3項において準用するこの号の規定により放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例別表第3第3項第2号の規定により同項第1号に規定する基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例別表第7第3項第2号の規定により同項第1号に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスまたは指定障害福祉サービス基準条例別表第8第3項第2号の規定により同項第1号に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス(以下これらを「みなし通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者および障害児の数とを合計した数の上限をいう。以下この号において同じ。)は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とみなし通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数の1日当たりの上限をいう。)は、登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数とみなし通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項の市町村の条例で定める員数を満たしていること。

オ この号の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年4号・25号・5年16号〕)

医療型児童発達支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。以下同じ。)には、診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室および調理室を設けること。

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備を設けること。

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所の設備を当該指定医療型児童発達支援事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、診療所として必要な設備を除き、当該指定医療型児童発達支援事業所に併設する社会福祉施設の設備を兼用することができる。

2 従業者

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業所ごとに、診療所として必要な従業者のほか、児童指導員、保育士、看護職員、理学療法士または作業療法士および児童発達支援管理責任者を置くこと。

(2) 児童指導員、保育士、看護職員、理学療法士または作業療法士および児童発達支援管理責任者の数は、それぞれ1人以上とすること。

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、日常生活を営むために必要な言語訓練等を提供する場合には、機能訓練担当職員を置くこと。

(4) 従業者(管理者を除く。以下この号において同じ。)は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者とすること。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、当該指定医療型児童発達支援事業所に併設する社会福祉施設の職務に従事することができる。

(5) 前号の規定にかかわらず、保育所もしくは家庭的保育事業所等に入所し、または幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、当該児童への保育に併せて当該障害児の支援に従事することができる。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定医療型児童発達支援の事業の従業者については、別表第1第1項第4号アおよびオからクまでの規定を準用する。

3 運営規程の整備等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、当該指定医療型児童発達支援事業所の運営に関する規程(以下この項において「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 事業の目的および運営の方針

イ 従業者の職種、員数および職務の内容

ウ 指定医療型児童発達支援を提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

エ 利用定員

オ 提供する指定医療型児童発達支援の内容ならびに通所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額

カ 指定医療型児童発達支援の利用に当たっての留意事項

キ 緊急時における対応方法

ク 非常災害対策

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項

コ その他指定医療型児童発達支援事業所の運営に関する重要事項

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が適切かつ円滑に利用することができるよう、当該指定医療型児童発達支援事業所において提供される指定医療型児童発達支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。

(4) 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業所について広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定医療型児童発達支援の事業の運営規程の整備等については、別表第1第1項第11号エおよびオの規定を準用する。

4 別表第1第1項第1号、第2号本文第5号から第10号まで、第12号から第21号(を除く。)までおよび第22号の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同項第1号中「訓練」とあるのは「訓練ならびに治療」と、同項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「別表第2第4項において準用する第11号ア」と、同項第6号ウ(イ)中「同じ。)」とあるのは「同じ。)および当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額」と、同号ウ(ウ)中「費用(aに掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)」とあるのは「費用」と、同号オ中「障害児通所給付費の支給」とあるのは「障害児通所給付費または肢体不自由児通所医療費の支給」と、「障害児通所給付費の額」とあるのは「障害児通所給付費および肢体不自由児通所医療費の額」と、同項第7号および第16号イ(ア)中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同項第7号ウ(ア)中「第10号ア」とあるのは「別表第2第4項において準用する第10号ア」と、同号エ(ク)中「事業」とあるのは「内容」と、「利用者の保護者による評価を受けて常に」とあるのは「常に」と、「図ること。この場合において、指定児童発達支援事業者は、1年に1回以上、当該評価および改善の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」とあるのは「図ること」と、同項第14号オ中「医療機関」とあるのは「他の専門の医療機関」と、同項第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「別表第2第4項において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「別表第2第4項において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「別表第2第4項において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「別表第2第4項において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「別表第2第4項において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「別表第2第4項において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

別表第3(第5条関係)

(一部改正〔平成27年条例37号・29年2号・30年24号・令和3年4号・25号・5年16号〕)

放課後等デイサービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定放課後等デイサービスの事業

(1) 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、および社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に指導および訓練を行うこと。

(2) 別表第1第1項第2号、第3号ア、第4号(イ(ア)hおよびウを除く。)、第5号、第6号(ウ(ウ)aからcまでおよび(エ)を除く。)、第7号、第8号、第10号から第13号まで、第14号オおよびカ、第15号から第21号(エを除く。)までならびに第22号の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、同項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第11号ア」と、同項第6号ウ(ウ)中「次のaからcまでに掲げる費用(aに掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)」とあるのは「日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの」と、同号ウ(オ)中「(ウ)aからcまでに掲げる」とあるのは「(ウ)に規定する」と、同項第7号および第16号イ(ア)中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、同項第7号ウ(ア)中「第10号ア」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第10号ア」と、同項第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「別表第3第1項第2号において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

2 別表第1第1項第4号アおよびエからクまで、第5号、第6号(ウ(ウ)aからcまでおよび(エ)を除く。)、第7号、第8号、第10号から第13号まで、第14号オおよびカ、第15号から第21号(エを除く。)までならびに第22号、同表第2項(第1号を除く。)ならびに前項第1号の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「別表第3第2項において準用する第11号ア」と、同項第6号ウ(ウ)中「次のaからcまでに掲げる費用(aに掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)」とあるのは「日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの」と、同号ウ(オ)中「(ウ)aからcまでに掲げる」とあるのは「(ウ)に規定する」と、同項第7号および第16号イ(ア)中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、同項第7号ウ(ア)中「第10号ア」とあるのは「別表第3第2項において準用する第10号ア」と、同項第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「別表第3第2項において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「別表第3第2項において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「別表第3第2項において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「別表第3第2項において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「別表第3第2項において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「別表第3第2項において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

3 別表第1第1項第2号本文、第4号アおよびからまで、第5号第6号ア((ア)(ウ)aからcまでおよび(エ)を除く。)および第7号第8号第10号から第13号まで、第14号オ第15号から第21号(を除く。)までならびに第22号同表第3項(第2号エおよびならびに第3号を除く。)ならびに第1項第1号の規定は、放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援の事業について準用する。この場合において、同表第1項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「別表第3第3項において準用する第11号ア」と、同項第6号ウ(ウ)中「次のaからcまで掲げる費用(aに掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)」とあるのは「日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの」と、同号ウ(オ)中「(ウ)aからcまでに掲げる」とあるのは「(ウ)に規定する」と、同項第7号および第16号イ(ア)中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、同項第7号ウ(ア)中「第10号ア」とあるのは「別表第3第3項において準用する第10号ア」と、同項第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「別表第3第3項において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「別表第3第3項において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「別表第3第3項において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「別表第3第3項において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「別表第3第3項において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「別表第3第3項において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

別表第4(第5条関係)

(追加〔平成30年条例24号〕、一部改正〔令和3年条例4号・25号・5年16号〕)

居宅訪問型児童発達支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)は、障害児が日常生活における基本動作および知識技能を習得し、ならびに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に支援を行うこと。

2 設備

(1) 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定居宅訪問型児童発達支援事業者が当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)には、当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備および備品を設けること。

(2) 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の設備を当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 従業者

(1) 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、訪問支援員および児童発達支援管理責任者を置くこと。

(2) 訪問支援員の数は、事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数とすること。

(3) 訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員もしくは保育士の資格を取得した日または児童指導員もしくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人および集団心理療法の技術を有するものまたはこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、および当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務または日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、および当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練または職業教育に係る業務に3年以上従事した者であること。

(4) 児童発達支援管理責任者の数は、1人以上とすること。

(5) 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者とすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定居宅訪問型児童発達支援の事業の従業者については、別表第1第1項第4号アおよびオからクまでの規定を準用する。この場合において、同号アただし書中「ただし」とあるのは、「ただし、訪問支援員および児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

4 従業者は、その身分を証する書類を携行し、初めて居宅を訪問した時および障害児、通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すること。

5 通所利用者負担額等の受領等

(1) 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供したときは、次に掲げるところにより、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に要した費用の額の支払を受けること。

ア 法定代理受領を行う指定居宅訪問型児童発達支援を提供したときは、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けること。

イ 法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供したときは、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けること。

ウ アおよびイの支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

エ ウに規定する交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対してその額について説明し、当該通所給付決定保護者の同意を得ること。

オ アからウまでに規定する費用の額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を通所給付決定保護者に対し交付すること。

(2) 前号に定めるもののほか、指定居宅訪問型児童発達支援の事業の通所利用者負担額等の受領等については、別表第1第1項第6号エからカまでの規定を準用する。

6 運営規程の整備等

(1) 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の運営に関する規程(以下この項において「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 事業の目的および運営の方針

イ 従業者の職種、員数および職務の内容

ウ 指定居宅訪問型児童発達支援を提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

エ 提供する指定居宅訪問型児童発達支援の内容ならびに通所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額

オ 指定居宅訪問型児童発達支援の利用に当たっての留意事項

カ 緊急時における対応方法

キ 虐待の防止のための措置に関する事項

ク その他指定居宅訪問型児童発達支援事業所の運営に関する重要事項

(3) 前2号に定めるもののほか、指定居宅訪問型児童発達支援の事業の運営規程の整備等については、別表第1第1項第11号ウからオまでならびに別表第2第3項第3号および第4号の規定を準用する。

7 別表第1第1項第5号(ウを除く。)、第7号、第8号、第10号、第12号、第13号、第14号オおよびカ、第15号の2、第15号の3、第15号の4ア、第16号から第21号(エを除く。)までならびに第22号の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「別表第4第6項第1号」と、同項第7号および第16号イ(ア)中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同項第7号ウ(ア)中「第10号ア」とあるのは「別表第4第7項において準用する第10号ア」と、同号エ(ク)中「事業」とあるのは「内容」と、「利用者の保護者による評価を受けて常に」とあるのは「常に」と、「図ること。この場合において、指定児童発達支援事業者は、1年に1回以上、当該評価および改善の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」とあるのは「図ること」と、同項第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「別表第4第7項において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「別表第4第7項において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「別表第4第7項において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「別表第4第7項において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「別表第4第7項において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「別表第4第7項において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

別表第5(第5条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年4号・25号・5年16号〕)

保育所等訪問支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、障害児の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に支援を行うこと。

2 従業者

(1) 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、訪問支援員および児童発達支援管理責任者を置くこと。

(2) 訪問支援員の数は、事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数とすること。

(3) 児童発達支援管理責任者の数は、1人以上とすること。

(4) 児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者とすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定保育所等訪問支援の事業の従業者については、別表第1第1項第4号アおよびオからクまでの規定を準用する。この場合において、同号アただし書中「ただし」とあるのは、「ただし、訪問支援員および児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

3 別表第1第1項第5号(ウを除く。)、第6号エからカまで、第7号、第8号、第10号、第11号ウからオまで、第12号、第13号、第14号オおよびカ、第15号の2、第15号の3、第15号の4ア、第16号から第20号まで、第21号アおよびイならびに第22号、別表第2第3項第3号および第4号ならびに別表第4第2項、第4項、第5項第1号ならびに第6項第1号および第2号の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第5号ア中「第11号ア」とあるのは「別表第5第3項において準用する別表第4第6項第1号」と、同項第7号および第16号イ(ア)中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、同項第7号ウ(ア)中「第10号ア」とあるのは「別表第5第3項において準用する第10号ア」と、同号エ(ク)中「事業」とあるのは「内容」と、「利用者の保護者による評価を受けて常に」とあるのは「常に」と、「図ること。この場合において、指定児童発達支援事業者は、1年に1回以上、当該評価および改善の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」とあるのは「図ること」と、同項第16号イ(イ)中「第5号ク(ク)」とあるのは「別表第5第3項において準用する第5号ク(ク)」と、同号イ(ウ)中「第7号エ(カ)」とあるのは「別表第5第3項において準用する第7号エ(カ)」と、同号イ(エ)中「第19号イ」とあるのは「別表第5第3項において準用する第19号イ」と、同号イ(オ)中「第20号イ」とあるのは「別表第5第3項において準用する第20号イ」と、同号イ(カ)中「第21号イ」とあるのは「別表第5第3項において準用する第21号イ」と、同項第22号ア中「第5号カ」とあるのは「別表第5第3項において準用する第5号カ」と読み替えるものとする。

別表第6(第5条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年4号・25号・5年32号〕)

多機能型に関する特例

1 利用定員に関する特例

(1) 多機能型による事業を行う事業所(以下「多機能型事業所」という。)(第5条第1項各号に掲げる事業のみを行う多機能型事業所に限る。)の利用定員の合計は、別表第1第1項第2号(別表第2第3項および別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

(2) 多機能型事業所(第5条第1項各号に掲げる事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員の合計が20人以上である場合は、別表第1第1項第2号の規定にかかわらず、多機能型による指定児童発達支援事業所、多機能型による指定医療型児童発達支援事業所または多機能型による指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、それぞれ5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業または指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

(3) 主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所の利用定員の合計は、別表第1第1項第2号および前2号の規定にかかわらず、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて5人以上とすることができる。

(4) 主として重度の知的障害および重度の上肢、下肢または体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う指定生活介護事業を併せて行う場合における多機能型事業所の利用定員の合計は、別表第1第1項第2号および前2号の規定にかかわらず、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

(5) 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(第5条第1項各号に掲げる事業のみを行う多機能型事業所を除く。)に対する第2号の規定の適用については、同号中「20人」とあるのは、「10人」とする。

2 多機能型事業所の設備は、当該多機能型事業所において行う事業の設備と兼用することができる。この場合において、サービスの提供に支障が生じないよう配慮しなければならない。

3 従業者の数に関する特例

(1) 多機能型事業所(第5条第1項各号に掲げる事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する別表第1第1項第4号イ(別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)およびウ、別表第2第2項第1号および第4号、別表第4第3項第1号ならびに別表第5第2項第1号の規定の適用については、別表第1第1項第4号イおよびウ中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、別表第2第2項第1号および第4号中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、別表第4第3項第1号中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、別表第5第2項第1号中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

(2) 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(第5条第1項各号に掲げる事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の従業者(管理者、嘱託医および児童発達支援管理責任者を除く。)のうち1人以上は、別表第1第1項第4号イ(ア)g(別表第3第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、常勤の者とすることができる。

滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を…

平成25年3月29日 条例第6号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年10月18日 条例第70号
平成26年3月31日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第37号
平成28年3月23日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第36号
平成29年3月21日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第24号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年4月30日 条例第25号
令和4年3月25日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第16号
令和5年5月16日 条例第32号
令和6年3月19日 条例第3号