○滋賀県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則

昭和29年9月29日

滋賀県人事委員会規則第3号

滋賀県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第3項および第4項の規定に基づき人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に対する権限の委任に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔昭和44年人委規則4号・平成17年32号〕)

(事務局長への委任)

第2条 人事委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を事務局長に委任する。

(1) 事務局職員(臨時的任用職員および会計年度任用職員を除く。)の身分に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、研修および人事評価、厚生福利制度その他職員に関する制度について県議会または任命権者に提出する文書を決定すること。

(3) 人事機関および職員に関する条例の制定または改廃に関し県議会および知事に申し出る意見を決定すること。

(4) 人事行政の運営に関し任命権者に対する勧告を決定すること。

(5) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会および長に対する勧告を決定すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、および必要な措置を執ること。

(7) 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。

(8) 人事委員会規則および人事委員会訓令(軽易なものを除く。)を制定し、または改廃することならびに人事委員会告示(軽易なものを除く。)を決定すること。

(9) 法第7条第4項の規定による公平委員会の事務の受託に関すること。

(10) 法第8条第6項の規定に基づき証人を喚問すること。

(11) 法第17条第2項の規定による職員の任命方法についての一般的基準を定めること。

(12) 法第17条の2第3項の規定による復職の場合における資格要件、採用手続および採用の際における身分に関し必要な事項を定めること。

(13) 選考により任命すべき職員の職および選考実施の基準を定めること。

(14) 滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県規則第56号)第3条に定める課長以上の職またはこれに相当するものと人事委員会が認める職への採用および昇任の選考を行うこと。

(15) 競争試験の受験資格および試験実施の基準を定めること。

(16) 競争試験の合格者を決定し、および任用候補者名簿を確定すること。

(17) 法第26条の規定による県議会および知事に対する給料表の適否についての報告および給料表に定める給料額増減についての勧告を決定すること。

(18) 職員の研修に関する計画の立案その他研修方法について任命権者に対する勧告を決定すること。

(19) 人事評価制度の実施に関し、任命権者に対する勧告を決定すること。

(20) 法第53条第1項および第6項の規定による職員団体の登録および登録の効力の停止または取消しを決定すること。

(21) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第5条および同法第8条第1項の規定による職員団体等の規約の認証および認証の取消しを決定すること。

(22) 法第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権行使に関すること。

(23) その他人事行政の基本方針となる重要事項

(一部改正〔昭和44年人委規則4号・55年1号・平成8年4号・11年16号・17年32号・28年31号・令和2年16号〕)

第3条 事務局長は前条の規定にかかわらず、異例または重要と認められる事項については、これを人事委員会に付議しなければならない。

(一部改正〔昭和44年人委規則4号〕)

この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則(昭和27年滋賀県人事委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則

昭和29年9月29日 人事委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 人事委員会
沿革情報
昭和29年9月29日 人事委員会規則第3号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和55年2月6日 人事委員会規則第1号
平成8年3月29日 人事委員会規則第4号
平成11年7月30日 人事委員会規則第16号
平成17年4月1日 人事委員会規則第32号
平成28年4月1日 人事委員会規則第31号
令和2年3月31日 人事委員会規則第16号