○滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例

平成17年3月30日

滋賀県条例第37号

滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例をここに公布する。

滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例

(目的)

第1条 この条例は、議会制民主主義における議会の果たす役割の重要性にかんがみ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定めることにより、県民の負託により一層こたえるとともに、透明性の高い県行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「基本計画」とは、次の各号に掲げる計画等のうち、計画等の期間が原則として5年以上のものをいう。

(1) 県行政の全般に係る政策および施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画、指針その他これらに類するもの

(2) 県行政の各分野に係る政策および施策の基本的な方向を体系的に定める計画、指針その他これらに類するもの(法令に定めのあるものを除く。)のうち、県行政の推進のため特に重要なもの

(議会の議決)

第3条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画の策定、変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)または廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(議会への報告)

第4条 知事等は、基本計画の策定または変更をしようとするときは立案過程においてその目的、理由および概要等を、基本計画の廃止をしようとするときはあらかじめその理由を議会に報告しなければならない。

第5条 議会は、県行政の推進のため必要があると認めるときは、知事等に対し第2条に定める基本計画の実施状況等に関し報告を求めることができる。

2 知事等は、前項の報告を求められたときは、当該基本計画の実施状況等を議会に報告しなければならない。

(知事等への意見)

第6条 議会は、社会経済情勢の変化その他特別の事情により、策定されている基本計画の変更または廃止をする必要があると認めるときは、知事等に対し意見を述べることができる。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に策定される基本計画について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に策定されている計画等のうち、滋賀県中期計画は第2条第1号に掲げる基本計画と、次の各号に掲げる計画等は同条第2号に掲げる基本計画とみなして、第3条および第4条の規定(策定に係る部分を除く。)ならびに第5条および第6条の規定を適用する。

(1) 新滋賀県環境総合計画

(2) 滋賀県健康福祉総合ビジョン

(3) 滋賀県産業振興新指針

(4) しがの農林水産ビジョン

滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例

平成17年3月30日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第37号