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新型コロナウイルス感染症患者等に係る特例郵便等投票制度について


令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。

これに伴い、下記の「特定患者等」に該当する者がいなくなりますので、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙では、特例郵便等投票を行うことはできません。


新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方は、特例郵便等投票ができるようになりました

令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から、新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

なお、療養中の方は外出できませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙等を投函する際には、家族、友人・知人にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に御留意願います。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。

「特定患者等」とは

1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

2.検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方

特例郵便等投票の手続の概要

特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続が必要です。その概要は、次のとおりです。

1.選挙人は選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の投票日の4日前までに到着するように、請求書等を送付

2.選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者等であることの確認ができ次第、投票用紙等を選挙人に送付

3.選挙人は投票用紙等に必要事項を記載

4.選挙人は、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付

特例郵便等投票の手続のイメージ図です。

投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には、時間に余裕をもって手続をしてください。

詳細は、以下のPDFファイルをご覧ください。

また、総務省作成の以下の動画もありますので、ご覧ください。

投票用紙等の請求手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)

投票手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)

ご不明な点がある場合は、滋賀県選挙管理委員会または各市町選挙管理委員会にお問い合わせください。

特例郵便等投票を行うに当たっての注意点

特例郵便等投票を行う場合、特定患者等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。具体的には、以下のPDFファイルに記載されている感染対策を実施してください。

また、制度の公平確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉行為や、他人になりすまして投票する詐偽投票行為に対して、投票干渉罪(1年以上の禁錮または30万円以下の罰金)や詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)の公職選挙法上の罰則が設けられております。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症の患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる恐れがあります。

濃厚接触者の方は特定患者等ではありませんので、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所または各市町選挙管理委員会にお問い合わせください。

関連資料

リンク

お問い合わせ
行政委員会等 選挙管理委員会事務局
電話番号:077-528-3239
FAX番号:077-528-4820
メールアドレス:[email protected]
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