原付講習

原付免許の試験に合格後、必ず受けなければならない講習です。

はじめに

  • 原付免許の学科試験に合格された方は、この講習を受けなければ免許証は交付されません。
  • 講習には、運転実技講習を含みます。
    *指導員のもと、実際に試験コース内を運転していただきます。
  • 受講された方には「原付講習終了証明書」を交付します。
    *証明書の有効期間は1年間です。

講習の受付(予約)、免許証の交付

  • 守山運転免許センター又は米原分室で原付免許試験を受験し合格された方は、合格発表後、講習の予約を行います。
  • 原付講習を受講する日は、合格発表の翌日以降となります。
  • 運転免許証は、原付講習を受講した後交付します。

原付免許の受験については
原付免許の受験手続をご覧ください。

講習場所、講習日等

運転免許センター(守山市)
火曜日と木曜日、1日3時間

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
​​​​​​​*原付免許試験の合格発表後に受講の案内をします。

手数料

  • 4,500円 (原付講習申請手数料)
  • 2,050円 (新規運転免許証交付手数料)

必要なもの

  • 筆記具
  • 眼鏡等、補聴器(運転に必要な方)
  • 運転に適した服装
    *長袖、長ズボン、運動靴等(ヘルメット、雨衣はこちらで準備します。)
  • 原付講習申請手数料(4,500円)
  • 新規運転免許証交付手数料(2,050円)
  • 本人確認ができるもの(健康保険証、学生証、旅券、社員証等でいずれも有効期間内のもの)
  • 昼食(運転免許センターには食堂はありません。)

講習が免除される場合

次の方は講習が免除されます。

免許失効後6ヶ月以内の場合
・原付免許を取得していた方が、更新をせずに免許を失効させ、失効の日から6ヶ月以内に再取得した場合
外国免許を持っていた場合
・原付免許申請日前6ヶ月以内に、原付を運転できる外国の免許を持っていた場合で、その国に免許取得後3ヶ月以上滞在していた場合
取消処分者講習を受けた場合
・原付免許申請日前1年以内に、取消処分者講習を受講した場合
原付講習を事前に受けた場合
・原付免許申請日前1年以内に、他の都道府県で原付講習を受講した場合

お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」