県立職業訓練校で実施している「特別教育」の修了証につきまして、令和8年度より、再交付期間を『3年間』とします。
1.労働安全衛生規則における記録保存期間が3年間と定められているため
労働安全衛生規則第38条では、特別教育を行った記録は「3年間保存すること」と規定されています。
これを超えて記録を保有し続けることは、必要以上に個人情報を保持することにつながる恐れがあります。
2.特別教育は事業者が必要に応じて実施するものであるため
労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者を危険または有害な業務に就かせる際、特別教育を実施することが義務付けられています。
転職などにより事業者が変わった場合には、その都度、事業者が必要に応じて特別教育を行うことになります。
今後、特別教育修了証の再交付を希望される方は、
発行日から3年であることをご確認のうえ、お申し込みください。
なお、令和4年度以前に取得された特別教育修了証の再交付につきましては、
令和8年3月31日をもって受付を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。