仕組み

警察に関する基本法として「警察法」という法律があります。
都道府県公安委員会に関する事項などはこの法律に定められています。

公安委員会の目的

公安委員会は警察行政の民主的管理機関として設けられた行政委員会です。その目的とするところは、強力な執行力を持つ警察行政について、その運営の独善化を防ぎ、かつ、その政治的中立性を確保するためであり、国民の良識を代表する者が、警察の管理を行うことが適切であると考えられたことによるものです。

公安委員会の組織・報酬

滋賀県公安委員会は、滋賀県知事が議会の同意を得て任命した3名の委員をもって組織されており、委員の任期は1期3年で、2回に限り再任されることができます。
公安委員会には、委員長が置かれ、委員の互選によって就任し、その任期は1年で再任することができます。
公安委員の報酬は、「滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例」により、

  • 委員長…月額199,000円
  • 委員 …月額178,000円

と定められております。

公安委員会の運営

公安委員会は、原則として毎週木曜日に定例会議を開催しております。また、臨時に必要がある場合は、臨時会議を開催しております。
会議では、滋賀県警察から業務の運営方針やそれを踏まえた警察の各種施策のほか、日々発生する事件・事故等警察が取り組んでいる事項について報告があり、公安委員会として意思決定をし、警察の業務運営に反映させております。
また、公安委員会は、各種法令に基づき「自動車の運転免許」、「風俗営業」、「古物・質屋営業」、「銃砲刀剣類所持」等の許可及び取消処分のほか、「交通規制」、「指定暴力団の指定」等の業務を行っています。

なお、滋賀県公安委員会では、「滋賀県公安委員会運営指針」を定め、滋賀県警察に対し、事務運営の基本的な方向及び公安委員会としての基本姿勢を示しています。

警察署協議会

滋賀県下の12警察署全てに「警察署協議会」が設置されています。
警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応じるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とされ、警察署協議会委員は都道府県公安委員会が委嘱しています。
警察署協議会の詳細はこちらから

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