古物商一覧

古物商又は古物営業の許可を受けようとする方が、インターネットホームページを介し取引先と被面接による古物の取引をしようとする場合は、古物営業法第5条第1項第6号(許可の手続き)、又は同法第7条第1項(変更の届出)の規定に基づき、古物商が取引に利用するホームページのURLを公安委員会に届出なければなりません。

届出を受けた公安委員会では、同法第8条の2第1項の規定に基づき古物商の「氏名又は名称」「古物商が利用するURL」「古物商の許可証番号」を、公安委員会のホームページに掲載しています。これは、インターネット上の取引において、その取引が被面接で行われ秘匿性が高いことから、取引先ホームページが公安委員会より許可を受けた正規の古物商のものであることを公安委員会が担保するものです。

ホームページ利用取引を行う古物商の方は届出をしたURLに変更等があった際には遅延なく変更の届出を行って下さい。なお、公安委員会に届出をしたにもかかわらず、一覧に記載がない古物商にあっては、URLに変更などがあったにもかかわらず変更の届出がなされていないもので、公安委員会にあっては、同法第8条の2第2項の規定により補正することとなります。

注意事項

公安委員会が掲載する古物商一覧にあっては、届出を受けてから掲載されるまで、ある程度の日数を要します。
一覧に掲載されていない古物商や、掲載されている事項と異なる表示を行っている古物商がホームページを利用して古物の取引をしている場合、その古物商は古物営業法に違反しているおそれがあります。
また、取引にかかる古物の総額が1万円を越える場合や自動二輪、原動機付自転車、ゲームソフト、書籍、DVDなどにあっては、同法第15条第1項の規定に基づき、古物商から契約時に身分証明書の提示など身分確認を求められます。

悪意のあるプログラム(コンピューターウィルス)に注意!

サイト管理者の意に反して、ホームページがガンブラーウィルスなど不正なプログラムにより書き換えられ、閲覧者の個人情報などが流出するといった報告があります。
セキュリティ対策ソフトを導入するなど、対策を講じて下さい。また、利用者が急増しているスマートフォンにあっても、不正なプログラムによる情報流出が急増していることから、信頼できるサイト以外へのアクセスやダウンロードなどはしないで下さい。

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」