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指定管理者制度について

お知らせ

1.制度の概要

(1)指定管理者制度とは

  • 地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせるものです。
  • 平成15年の地方自治法の一部改正により、従来の「管理委託制度」にかえて導入されることになりました。(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)

(2)公の施設とは

  • 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設のことをいいます。
  • 本県の「公の施設」としては、文化施設やスポーツ施設、社会福祉施設など令和6年4月現在では67施設があります。

(3)制度の比較

【改正前】管理委託制度

地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務業務を管理受託者が執行します。管理を受託することのできるのは、下記の者に限定されていました。

  • 公共団体(市町村、土地改良区等)
  • 公共的団体(農協、生協、自治会等)
  • 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上出資等)

【改正後】指定管理者制度

地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、施設の管理を代行できるようになりました。

  • 指定管理者の範囲については特段の制約を設けられておらず、議会の議決を経て指定することになります。 ※民間事業者(企業、NPO等)も管理者になることができるようになりました。
  • 指定管理者も、使用の許可を行うことができるものとされています。

2.制度の趣旨

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とするものです。

【背景】

従来の管理委託制度では、公の施設を適正に管理するため、管理主体を公共性のある団体(公共団体、公共的団体および出資法人)に限定していました。

しかし、公的主体以外にも十分なサービス提供能力が認められる主体が増加したことや、多様化する住民ニーズに、より効果的効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを活用することが有効であると考えられることから、新たに指定管理者制度が導入されたものです。

3.滋賀県の取り組み

滋賀県では、厳しい財政状況の中、限られた財源を有効に活用し、公の施設における行政サービスの向上を図るため、平成16年10月に「県立施設の指定管理者制度導入ガイドライン」(「県立施設の指定管理者制度運用ガイドライン」に改称)を策定し、指定管理者制度の導入を進めてきました。

その結果、令和6年4月現在、41施設について指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営を行っています。

指定管理者の指定状況は、下記のとおりであり、申請者の創意工夫を活かした提案によって、制度の目的である住民サービスの向上や行政コストの縮減などの点で相当の効果が見込まれています。

4. 指定管理者制度導入施設の管理運営状況

指定管理者の選定のおける競争性を確保するとともに、県の説明責任を積極的に果たすため、施設の管理運営状況を公表します。

詳細はこちらをご覧ください。

5. 暴力団排除措置

指定管理者による公の施設への管理運営に対する暴力団等の介入を排除するため、「県の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針」に基づき、必要な措置を講じています。

お問い合わせ
総務部 財政課 財政課財産活用推進室
電話番号:077-528-3198
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