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開発許可制度の取扱基準(様式編)(令和5年4月改正)

令和5年4月1日に、開発許可制度の取扱基準(様式編)を改正しました。

様式編本編

様式編本編

県様式1 開発計画事前審査願
目的 開発許可申請に先だち、開発計画に関して、事前に関係機関の審査を受けてください。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式1-1 開発計画事前審査の要件に対する協議確認書
目的 開発行為の許可申請に先だち、開発計画事前審査において関係課・機関が付した要件に対する協議および確認を受けてください。
注意事項 都市計画法に基づく開発行為の許可申請は、当該協議確認書により、事前審査時の要件を整理反映された後に行うこととなります。
県様式2 開発行為許可申請書
目的 法第29条第1項に基づく開発行為をする者は知事の許可を受けなければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式2-1 開発行為許可申請書
目的 法第29条第2項に基づく開発行為をする者は知事の許可を受けなければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式2-2 開発行為協議書
目的 法第34条の2第1項に基づく県等が行う開発行為については、知事との協議を了する必要があります。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式2-3 法第34条に該当する理由
目的 法第29条第1項、第2項、法第34条の2第1項に基づく開発行為であって、市街化調整区域で行われるものについては、法第34条に該当する理由を説明してください。
県様式3 設計説明書
目的 開発行為の許可申請において、設計内容を説明してください。
県様式3-1 設計説明書(補足資料)
目的 開発行為の許可申請において、設計内容を説明してください。
県様式4 都市計画法第32条による公共施設に関する協議様式
目的 開発行為の許可申請書において、法32条に基づく協議内容を説明してください。
県様式4-1 都市計画法第32条による協議に関する公共施設一覧表
目的 県様式4で協議を行った施設の一覧を作成してください。
県様式5 資金計画書
目的 開発行為の許可申請書において、資金計画を説明してください。
県様式6 設計者の資格調書
目的 開発行為の許可申請書および地位承継承認申請書(法第45条)において、設計者の資格が要件を満たしていることを説明してください。
県様式7 申請者の資力信用調書
目的 開発行為の許可申請書および地位承継承認申請書(法第45条)において、申請者の資力が要件を満たしていることを説明してください。
県様式8 工事施行者の工事能力調書
目的 開発行為の許可申請書において、工事施工者の工事能力が要件を満たしていることを説明してください。
県様式9 開発行為施行同意書
目的 開発行為の許可申請書において、開発区域内の地権者等の施行同意が得られていることを説明してください。
県様式9-1 開発区域内権利者一覧表
目的 県様式9による施行同意が必要となる権利者の一覧表を作成してください。
県様式10 開発行為変更許可申請書
目的 第35条の2第1項に基づき、開発許可を受けた者が法第30条第1項各号の変更を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式10-1 開発行為変更協議書
目的 第35条の2第4項に基づき、県等が法第30条第1項各号の変更を行う場合は、知事との協議を了する必要があります。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式11 開発行為変更届出書
目的 法第35条の2第3項に基づき、開発許可を受けた者が軽微な変更を行う場合は知事に届け出なければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式12 工事着手届出書
目的 開発許可を受けた者は、工事に着手する前に知事に届け出なければなりません。
県様式13 工事完了届出書
目的 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部についての工事を完了したときは、知事に届け出なければなりません。
県様式14 公共施設工事完了届出書
目的 開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは知事に届け出なければならない。
県様式15 工事完了公告以前の建築等承認申請書
目的 法第37条に基づき、開発工事完了公告以前に建築を行う者は知事の許可を受けなければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式16 開発行為に関する工事の廃止の届出書
目的 開発行為に関する工事を廃止する者は知事に届け出なければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式17 地位承継届出書
目的 法第44条に基づき、開発許可または法第43条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は知事に届け出なければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式18 地位承継承認申請書
目的 法第45条に基づき、開発許可を受けた者から所有権その他工事を施行する権限を取得した者は知事の承認を受けて地位を承継することができます。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式19 建築物特例許可申請書
目的 法第41条第2項に基づく、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の制限の特例許可申請。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式20 予定建築物以外の建築等許可申請書
目的 法第42条第1項に基づき、開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築、改築等を行う者は知事の許可を受けなければならない。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式21 建築物の新築、改築または用途の変更許可申請書
目的 法第43条第1項に基づき、開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築または用途変更する者は知事の許可を受けなければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式21-1 建築物の新築、改築または用途の変更協議書
目的 法第43条第3項に基づき、県等が開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築または用途変更する場合は、知事との協議を了しなければなりません。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式22 建築物概要書
目的 第41条第2項ただし書き、法第42条第1項ただし書きおよび法第43条第1項に基づく建築等許可申請において、建築物の概要を説明してください。
県様式23 分化調書
目的 世帯の分化に該当することを説明する際に添付してください。
県様式24 収用対象事業による移転調書
目的 収用移転に該当することを説明する際に添付してください。
県様式25 都市計画法第34条第13号の規定による届出書
目的 市街化調整区域が決定された際に自己の居住等の目的に沿って行う開発行為については知事に届け出なければならない。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式26 都市計画法施行規則第60条の規定による証明書の交付申請書
目的 都市計画法施行規則60条に基づき、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることを証する書面の交付を求めることができる。
注意事項 事前に受付窓口に相談してください。
県様式27 都市計画法に適合する旨の建築物敷地調書
目的 法第41条第2項ただし書き、法第42条第1項ただし書き、法第43条第1項および施行規則第60条の規定に基づく申請等において、敷地の状況を説明してください。

開発許可制度の取扱基準は、こちらからご確認ください。

開発行為に関する技術基準は、こちらからご確認ください。

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