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建設工事紛争審査会

このページでは建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る機関である建設工事紛争審査会の案内をしています。

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央(国土交通省本省)と各都道府県に置かれています。

新築したマイホームに雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。

建設工事紛争審査会(以下「審査会」といいます。)は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。

解決への流れ
  • 審査会は、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を行う機関ではありません。
  • 不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。

審査会は、事件の内容に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続に従って紛争の解決を図ります。

弁護士や建築の専門家などの中から担当委員が指名されます。担当委員は、当事者双方の主張を聴き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基に紛争の解決を図りますが、必要があれば現地への立入検査なども行い事実関係の究明に努めます。

手続としては「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、申請をされる方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれの手続によるかを選択します。いずれの手続も原則非公開とされています。

審査会の種類
あっせん 調 停 仲 裁
趣旨 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注1) 同 左 裁判所に代わって判断を下す。
担当委員 原則1名 3名 3名
審理回数 1~2回程度 3~5回程度 必要な回数
解決した場合の効力 民法上の和解としての効力 民法上の和解としての効力 裁判所の確定判決と同様の効力。
特色 調停の手続を簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。 技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては調停案を示すこともある。 裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。
その他 仲裁合意が必要(注2)

注意事項
(注1)解決の見込みのある限り審理を継続することになりますが、一方または双方が互いに譲歩することなく、容易に妥協点が見出せないような場合には、手続は打ち切られることになります。

(注2)「仲裁合意」とは、紛争の解決を審査会へ委ね裁判所へは提訴しないことを約した当事者の合意をいい、仲裁手続を進めるためには、当事者間にこの合意があることが必要です。なお、仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で締結された仲裁合意については、消費者に解除権が認められています。

(注3)仲裁の申請は、仲裁法の規定による時効中断効があります。あっせん、調停についても、これらの手続が打ち切られ、1ヶ月以内に訴えを提起したときは、訴えの提起による時効中断の効果はあっせん・調停の申請の時に遡って認められます。

審査会への申請は、管轄に従って中央(国土交通省本省)または各都道府県の審査会事務局へ行います。

どの審査会が事件を管轄するかは原則として建設業者の許可行政庁がどこかによって決まりますが、当事者双方の合意があればいずれの審査会へも申請することができます。
申請に当たっては、申請書に必要な事項を記載するとともに、証拠となる書類を提出して下さい。証拠書類のうち工事請負契約書・工事請負契約約款は最も基礎的な証拠になりますので、必ず提出するようにして下さい。
なお、工事請負契約約款には、通常「紛争の解決」の条項が入っていますので、契約の締結に当たっては、審査会の管轄や仲裁合意についても十分検討されることをお勧めします。

申請する時に必要なもの

  1. 申請書・証拠書類(正本1部・副本4部(あっせんは2部))
  2. 添付書類(当事者の商業登記簿謄本、委任状など)(正本1部)
  3. 申請手数料(滋賀県審査会の場合は滋賀県収入証紙、中央審査会の場合は収入印紙)
  4. 通信運搬費(現金に限ります)など

申請手数料
申請手数料は下記の計算式により算出できます。その際注1、2にご注意ください。
(注1)請求金額の1万円未満は切り上げて1万円単位とし、計算してください。
(注2)請求する事項の価額を算定できないときは、その価額は500万円と扱ってください。

(1)あっせん
請求する事項の価額 申請手数料の額
100万円まで 10,000円
500万円まで 価額(1万円単位)×20円+8,000円
2,500万円まで 価額(1万円単位)×15円+10,500円
2,500万円を超えるとき 価額(1万円単位)×10円+23,000円
(2)調停
請求する事項の価額 申請手数料の額
100万円まで 20,000円
500万円まで 価額(1万円単位)×40円+16,000円
1億円まで 価額(1万円単位)×25円+23,500円
1億円を超えるとき 価額(1万円単位)×15円+123,500円
(3)仲裁
請求する事項の価額 申請手数料の額
100万円まで 50,000円
500万円まで 価額(1万円単位)×100円+40,000円
1億円まで 価額(1万円単位)×60円+60,000円
1億円を超えるとき 価額(1万円単位)×20円+460,000円

申請手数料はあっせんまたは調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせんまたは調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせんまたは調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。納付した申請手数料は、次の場合に限り2分の1が還付されますが、これら以外の場合には、申請を取り下げたり、あっせん、調停が不調に終わったために、紛争が解決しなかったとしても、返還されません。

  • 最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合
  • 口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合

通信運搬費
申請手数料とは別に、通信運搬費を予納していただきます。
あっせん・・・10,000円
調停・・・・・・30,000円
仲裁・・・・・・50,000円

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