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関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について

関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、自動車による飲食店営業の許可基準を共通化するため、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。

この指針により、関西広域連合域内で保健所ごとに運用に差異が生じていたキッチンカーの許可基準が共通化されます。

運用開始時期

令和7年6月1日

対象地域

関西広域連合域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県)

※鳥取県は独自基準を適用

※対象地域内で許可基準を共通化したものであり、営業区域(大津市を除く滋賀県内)が拡大されるものではありません。

自動車営業の許可基準等に関するリーフレット(令和7年6月1日以降に許可を受ける方向け)

経過措置(令和7年5月31日までに取得された許可の取扱い)

令和7年5月31日までに自動車による営業許可を受けている場合は、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の更新を行う際に限り、従前の基準により許可を更新(有効期間5年)することができます。

参考資料

このページに関するお問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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