令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関向けの情報です。
(時限的・特例的な取扱いであり、今後、取扱いが変更される可能性がありますので御注意ください。)
1.電話や情報通信機器を用いた診療等をこれから始める医療機関の方は、(1)を御確認ください。
※電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講する必要がありますので、未受講の場合は必ず受講してから診療を行ってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html(厚生労働省ホームぺージ)
https://telemed-training.jp/entry(受講申し込み用URL)
2.すでに実施する旨を報告いただいており、実績報告をされる医療機関の方は、(2)を御確認ください。(1.により報告いただいている医療機関)
注意事項
厚生労働省の事務連絡を十分に確認していただき、初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行う場合は特に以下の事項に御留意ください。
これから、電話や情報通信機器を用いた診療等を始める場合は、厚生労働省および県において医療機関の一覧表を作成するため、報告していただく必要があります。以下の内容を御確認いただき、報告をお願いいたします。
1.報告対象医療機関
県内の医療機関のうち、4月10日付け事務連絡に基づいて電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関
2.提出方法
報告様式(別紙1)により、メールで報告してください。
(電話や情報通信機器を用いた診療等を始める時に提出してください。(提出は初めの1度のみ))
3.提出先
医療政策課 医療整備係
メールアドレス:[email protected]
4.注意事項
オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講する必要がありますので、必ず受講してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html(厚生労働省ホームぺージ)
https://telemed-training.jp/entry(受講申し込み用URL)
5.問い合わせ先
医療政策課 医療整備係
電話番号:077-528-3625
メールアドレス:[email protected]
初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合は、実績報告が必要です。以下の内容を御確認いただき、報告をお願いいたします。
(なお、電話や情報通信機器を用いた診療等を行う旨の報告がまだの場合は、(1)を御確認いただき、併せて報告をお願いします。)
1.報告対象医療機関
初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った医療機関
(「初診を電話や情報通信機器を用いた診療等を行い、再診でも電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合」も報告の対象です。)
2.提出方法
報告様式(別紙2)により、メールで報告してください。
(様式の別シートに記載例がありますので参考にしてください。)
3.提出期限
毎月第1金曜日までに、前月実施分をまとめて報告してください。
4.提出先
医療政策課 医療整備係
メールアドレス:[email protected]
5.問い合わせ先
医療政策課 医療整備係
電話番号:077-528-3625
メールアドレス:[email protected]
令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の一覧です。
以下の場合は確認・修正等を行いますので御連絡をお願いします。
1.実施する旨を報告したが一覧に記載されていない。
2.登録の内容に変更がある。(記載内容が間違っている。)
3.電話や情報通信機器を用いた診療等をやめるため、リストから削除を希望する。
問い合わせ先
医療政策課 医療整備係
電話番号:077-528-3625
メールアドレス:[email protected]