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貯水槽水道の衛生管理について(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)

市町等の水道事業者は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管およびこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。したがって、水圧が不足する中高層の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設およびこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。

近年、受水槽における汚水や油の混入、錆や汚泥の沈積、ネズミや虫の侵入などを原因とした水質事故も発生しており、受水槽以降の給水施設やその水質について適正な維持管理を常に行う必要があります。

貯水槽水道イメージ図

管理についての留意事項等をまとめた以下のリーフレットご参照の上、適切な管理をお願いします。

1 貯水槽水道とは

市町等の水道から受ける水のみを水源とし、受水槽方式によりビル、マンション等の飲料水を給水する施設をいいます。

貯水槽水道は、以下のように区分されます。

貯水槽水道区分

※ 受水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合、あるいは1日最大給水量が20立方メートルを超える場合は「専用水道」に該当することがありますので、担当部局にご相談下さい。

2 貯水槽水道における管理の基準

  • 簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。(水道法第34条の2第1項、同法施行規則第55条)
  • 小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うように努めて下さい。

3 貯水槽水道の定期検査について

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼して、定期検査(毎年1回以上)を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項、同法施行規則第56条)

小規模貯水槽水道の設置者についても、同様に検査を受けるようにしてください。

厚生労働大臣の登録を受けた者については、厚生労働省健康局水道課のホームページですべての一覧を見ることができます。

 簡易専用水道登録検査機関「厚生労働省ホームページ」(外部サイトへリンク)

滋賀県を検査区域とする簡易専用水道検査機関一覧【令和4年7月1日現在】
最新の情報は厚生労働省ホームページをご確認ください
名称 所在地 電話番号
一般財団法人三重県環境保全事業団 三重県津市河芸町上野3258 059-245-7505
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町四丁目6番地 058-247-1300
一般社団法人京都微生物研究所 京都市山科区川田御出町3-4 075-593-3320
日本水処理工業株式会社 大阪市北区菅原町8番14号 06-6363-6330
日東化学工業株式会社 福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目9-1 093-451-2711
株式会社総合水研究所 大阪府堺市堺区神南辺町一丁目4番地6 072-224-3532
株式会社西日本技術コンサルタント 草津市矢橋町字御種子池649番地 077-562-4943
中日本産業株式会社 岐阜市藪田南五丁目13番4号 058-274-7789
エスク株式会社 大阪府大東市三箇四丁目18番18号 072-871-1065
株式会社日吉 近江八幡市北之庄町908番地 0748-32-5111
株式会社ケイ・エス分析センター 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号 0721-20-5611
株式会社近畿環境衛生センター 奈良県奈良市東九条町748番地の1 0742-63-5288
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 彦根市駅東町8番地7 0749-26-9058
株式会社総合保健センター 岐阜県可児市川合136番地8 0574-63-7703
株式会社HER 兵庫県加西市網引町2001-39 0790-49-3220
日本生活サービス 甲賀市甲南町宝木7-2 0748-86-5099 もしくは 050-3697-4165

4 検査の結果について

  1. 検査者から検査済みを証する書類が交付されます。
  2. 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、検査者から当該事項について、速やかに対策を講じるよう助言が行われます。
  3. 検査の結果、特に衛生上問題がある場合には、検査者から助言を受け、設置者自ら管轄市・町長にその旨を報告し、速やかに対策を講じなければなりません。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合は、厚生労働大臣に報告してください。

5 貯水槽水道の設置者に対する指導監督等

簡易専用水道について、管理が管理基準どおり行われない等問題があるときは、市・町長が、飲料水の安全確保を図るために、改善の指示、給水停止命令ならびに報告の徴収および施設の立入検査を行うことができます。

また、各水道事業体の管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができます。

6 罰則

簡易専用水道の設置者は、年1回の定期検査ならびに給水停止命令および立入検査等に違反、従わなかったときは、罰則が適用されます。

小規模貯水槽水道の設置者には罰則規定はありませんが、簡易専用水道に準じた管理を行うようにしてください。

7 その他

1.貯水槽水道の設置者とは

一般には貯水槽水道の設けられている建築物等を所有している者をいいます。したがって、当該建築物の管理について第三者に委託している場合であっても、貯水槽水道の管理義務は当該設置者に課せられます。

2.貯水槽水道の設置届等について

貯水槽水道を設置される場合には、所轄の市町(組合)水道担当課に給水申込と同時に「設置届」を提出してください。

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