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令和5年4月からの滋賀県屋外広告物条例の規制地域について

令和5年4月より滋賀県屋外広告物条例の新制度の運用が始まります。

令和5年4月より滋賀県屋外広告物条例の新制度の運用が始まります。改正の概要はこちらのページに掲載しております。

滋賀県屋外広告物条例は県内の6町域(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)において、適用される規定となります。

※それ以外の滋賀県内の13市域(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市)につきましては各市の屋外広告物条例が適用されますので、屋外広告物の表示・設置を計画される際は各市の関係部局にお問い合わせください。

滋賀県内屋外広告物担当窓口

令和5年4月1日からの屋外広告物規制地域図(参考)

令和5年4月からの滋賀県内の6町域における屋外広告物規制地域図(参考)を掲載します。

※この規制地域図はあくまでも参考図となります。広告物の表示・設置を具体的に計画される場合は、各町の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ
土木交通部 都市計画課 景観係
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]
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