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保安林における行為制限について

保安林において、立木の伐採や土地の形質等を変更する行為をしようとする場合は、知事(択伐等については、各市町長)の許可等が必要です。

1,保安林における立木の伐採

保安林内の立木伐採の許可

(表)
手続概要 保安林において、立木の伐採をしようとする場合は、知事(択伐については、各市町長)の許可をうけなければならない
手続根拠 森林法第34条第1項
手続対象者 立木の伐採を行おうとする者
提出時期 択伐については伐採を開始する日の30日前まで皆伐については皆伐面積の限度の公表のあった日から30日以内
審査基準 指定施業要件に適合していること指定施業要件を定める同一の単位とされる保安林に係る立木の伐採が指定施業要件に定める伐採の限度を超えないこと

保安林内の立木の伐採の許可を要しない場合の届出

(表)
手続概要 保安林の機能を代替するための施設の設置、森林病害虫等の防除、森林施業のための施設の設置、土地収用法の事業のための調査のため行う立木の伐採を行う場合は、許可にかえて知事に届出書を提出しなければならない
手続根拠 森林法第34条第1項第6号に基づく同法施行規則第22条の8第1項第5~9号
手続対象者 立木の伐採を行おうとする者
提出時期 伐採をしようとする日の2週間前まで

保安林における立木伐採後の届出

(表)
手続概要 保安林において許可を受けて立木の伐採をしたときは、その旨を知事(択伐については、各市町長)に届け出なければならない
手続根拠 森林法第34条第8項
手続対象者 森林法第34条第1項の許可を受けて、当該許可に係る立木を伐採した者
提出時期 伐採の終わった日から30日以内

保安林における非常災害に際し緊急の用に供する伐採又は土地の形質変更等の事後の届出

(表)
手続概要 保安林において非常災害に際し、緊急の用に供する伐採又は土地の形質変更等をしたときは、知事に届け出なければならない
手続根拠 森林法第34条第9項
手続対象者 伐採又は土地の形質変更等を行おうとする者
提出時期 伐採の終わった日から30日以内

保安林における択伐の届出

(表)
手続概要 保安林において、人工植栽に係るものの択伐をしようとする場合は、各市町長に届出書を提出しなければならない
手続根拠 森林法第34条の2第1項
手続対象者 択伐を行おうとする者
提出時期 択伐を開始する日の90日から20日前まで
審査基準 指定施業要件に適合していること

保安林における間伐の届出

(表)
手続概要 保安林において、間伐をしようとする場合は、各市町長に届出書を提出しなければならない
手続根拠 森林法第34条の3第1項
手続対象者 間伐を行おうとする者
提出時期 間伐を開始する日の90日から20日前まで
審査基準 指定施業要件に適合していること

2,保安林における土地の形質変更等

保安林における土地の形質変更等の許可

(表)
手続概要 保安林において、知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない
手続根拠 森林法第34条第2項
手続対象者 立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等を行おうとする者
提出時期 随時
審査基準 保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

保安林における非常災害に際し緊急の用に供する伐採又は土地の形質変更等の事後の届出

(表)
手続概要 保安林において非常災害に際し、緊急の用に供する伐採又は土地の形質変更等をしたときは、知事に届け出なければならない
手続根拠 森林法第34条第9項
手続対象者 伐採又は土地の形質変更等を行おうとする者
提出時期 伐採の終わった日から30日以内

保安林内の下草、落葉又は落枝の採取の届出

(表)
手続概要 自家の用に充てるため、又は学術研究のため下草、落葉又は落枝を採取する場合は、知事に届け出なければならない
手続根拠 森林法第34条第2項第6号に基づく同法施行規則第22条の11第2項
手続対象者 下草、落葉又は落枝の採取を行うとする者
提出時期 行為をしようとする日の2週間前まで

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