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※本事業は令和5年5月7日をもって終了しました。

事業は終了しておりますが登録されていた事業者についてはページ下部の「消費税・地方消費税に係る仕入れ額控除税額について」をご確認のうえ、手続き願います

▼ページ下部▼ 消費税・地方消費税に係る仕入控除税額について

滋賀県PCR等検査無料化事業について

<令和5年5月8日>本事業は終了しました。

<令和5年3月28日>検査実施事業者の募集を終了しました。

<令和5年1月13日>申込書様式を改正しました。

<令和4年12月24日>実施要領・申込書・申立書・募集要領を改正しました。

事業概要

本事業の補助対象となる事業については、次のとおりです。

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

【内容】

次に掲げる無症状者の方を対象として、緊急事態宣言など感染拡大期に活用する「ワクチン・検査パッケージ制度」または対象者に対する全員検査(以下「対象者全員検査」という。)および感染状況に関わらず民間事業者が陰性の検査結果等を提示した方に対し割引や追加的なサービスを提供する等の自主的な取組を利用される際に必要な検査(ただし基本的に抗原定性検査に限る)

【対象者】

ワクチン・検査パッケージ制度または対象者全員検査および飲食、イベント、旅行・帰省等の活動のため、検査の陰性証明が必要な方(県外住民含む。)

※ただし、オミクロン株対応ワクチン接種完了者である場合にあっては、対象者全員検査等および高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う活動等に際して検査結果を求められた場合など、オミクロン株対応ワクチン接種完了者であっても検査を受検する必要が認められる場合に限る。

※PCR検査(抗原定量検査含む)の受検を希望する場合にあっては、申込者が10歳未満であることまたは高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予定されることを証する書類の提示がある場合に限る。

 

【実施期間】

令和4年12月24日~令和5年1月12日

感染拡大傾向時の一般検査事業

【内容】

次に掲げる無症状者の方が、感染拡大の傾向が見られる場合に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき知事が行う検査受検要請に応じて受検する検査

【対象者】

感染不安を感じる県民(滋賀県在住者。ワクチン接種、未接種者を問わない。)

【実施期間】

感染拡大の傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間

※令和4年7月13日~令和5年3月31日

 

検査のながれ

1.対象者からの検査申込

  • 申込書(実施要領別添4)の記入、身分証明書等の提示、検査受検の目的を証する書類(※1)等の提示(ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業の対象者のみ)
  • 原則として予約不要

※1:チケット・予約票・切符等、検査受検の目的となる活動の概要・日付が分かるもの(これらの書類がない場合は、申立書(実施要領別添5)の提出に代えることも可)

(検査申込者がオミクロン株対応ワクチン接種完了者である場合にあっては、対象者全員検査等および高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う活動等に際して検査結果を求められた場合など、オミクロン株対応ワクチン接種完了者であっても検査を受検する必要が認められることを証する書類等)

(検査申込者がPCR検査等の受検を希望する場合にあっては、申込者が10歳未満であることまたは高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予定されることを証する書類等)

2.登録事業者における検査

以下のア1、ア2、イ1、イ2いずれかの方法により検査を実施

アPCR検査等(PCR法やLAMP法等の核酸増幅法による検査および抗原定量検査。以下同じ。)

1体(唾液または鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査【医療機関、衛生検査所等、薬局またはワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等の登録を受けた事業者】

2登録事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液および唾液に限る。)を採取し、検査を実施【医療機関に限る。】

イ抗原定性検査

1検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施【医療機関、衛生検査所等、薬局またはワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等の登録を受けた事業者】

2登録事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液および鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施【医療機関に限る。】

上記アの方法により検査を実施する場合には、「PCR検査等の実施に係る留意事項」(実施要領別添1)、上記イの方法により検査を実施する場合には、「抗原定性検査の実施に係る留意事項」(実施要領別添2)、またオンライン、郵送、ドライブスルーで検査を実施する場合には、「オンライン、郵送、ドライブスルーでの検査実施時の留意事項」(実施要領別添3)に留意して実施すること。

3.検査結果の通知

  • 登録事業者が結果通知書(実施要領別添6)を作成し、検査受検者に発行

(上記ア1の場合は、検査機関に対して、結果通知書を検査受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を登録事業者に通知するよう求めること。)

4.検査結果の活用

(有効期限)

  • PCR検査等検体採取日+3日
  • 抗原定性検査検体採取日+1日

募集対象事業者

医療機関、薬局、衛生検査所等

※詳細は実施要綱、募集要領等をご確認ください。 

対象経費等

補助金の対象経費等は次のとおりです。

※各種上限金額は変更になる可能性があります。

対象支援事業および支援上限額内容
補助内容 補助率 補助上限額
(1) 検査体制の整備に係る費用(※) 10/10 検査場所1か所あたり1,300,000円とする。(ただし、4月または検査を開始した日が属する月を1月目として、3月経過するごとに、加算枠として補助上限額を1,300,000円ずつ加算する。(補助上限額は1年度あたり最大520万円。)なお、加算枠については、リース料などの定期的に生じる経費のみ補助対象とし、事前に実施計画書において計上した上で承認を受けることを条件とする。) ※応募事業者多数等、事業実施の状況次第では、事業所あたりの上限額を設定する場合がある。 ※整備に係る物品の購入や契約等は県からの登録決定通知後に行うこと。また、原則登録から2週間以内に納品されたものに限り補助対象とする。
(2-1) 検査および結果通知発行にかかる費用(PCR検査等) 10/10 検査1回あたり1+2の額[1検査費用原価(検査キット代、検査費用、送料等)・検査回数によって上限7,000円(税込)または上限5,000円(税込)または上限3,000円(税込)][2各種経費・検査回数によって2,500円(税込)または1,800円(税込)または1,100円]
(2-2) 検査および結果通知発行にかかる費用(抗原定性検査) 10/10 検査1回あたり1+2の額[1検査費用原価(キットの代金)上限1,500円(税込)][2各種経費・検査回数によって2,500円(税込)または1,800円(税込)または1,100円]

※検査体制の整備に係る費用

1.検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所の確保に要する費用

  • 検査受検者の検体の採取に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。
  • 同時に検体採取を実施する検査受検者の有無・人数も踏まえ、一定の広さの確保や、検査受検者のプライバシーにも配慮すること。
  • 十分な照明を確保するとともに、換気を適切に行うこと。

2.補助対象外経費(用地の取得費、本事業の実施に関連しない費用)

申請方法

(1)申請期間

令和5年3月28日以降、募集は停止しています。

(2)提出書類

  1. 滋賀県PCR等検査無料化事業登録申請書(交付要綱様式第1)
  2. 実施計画書(交付要綱様式第1別紙実施計画書)
  3. 検査を実施する場所の図面(実施場所ごとに異なる場合は、実施場所ごとに作成
  4. 検査体制の整備に係る費用として補助の申請をしようとする物品の一覧表
  5. その他、必要と認める書類

(3)提出先

郵送またはメールにより提出

郵送先:〒525-0032草津市大路2丁目14-7サンサンビル3階

 滋賀県PCR検査等無料化事業事務局

メール:[email protected]

※応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。

(4)事業の登録

県は、申請事業者から提出のあった書類の内容を審査の上、適当と認められる場合には、登録し、申請事業者に対し、登録通知を送付する。
事業終了までに一定の検査期間を見込めない場合は申請をいただいても登録できない場合があります。
※登録に係る審査には、約1週間程度を要する見込みです。場合によっては希望する検査開始日までに登録が完了しない可能性があるため、余裕をもって申請してください。

(5)留意事項

  • 申請事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整することがある。
  • 申請事業者が少数の場合は、申請期限後も、適宜申込みを受け付ける。

申請書類・実施要領等

募集要領

※現在事業者の募集は終了しています。

申請書類(交付要綱)

実施要領

消費税・地方消費税に係る仕入控除税額について

補助事業者は、補助対象経費について、仕入れに際して支払った消費税を仕入控除税額として控除した場合、補助金額に含まれる仕入控除税額相当額を県に対して返還する必要があります。

つきましては、補助事業完了後に(年度をまたぐ場合は毎年)、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む=返還額がない場合も報告が必要)には、速やかに(遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度4月30日までに)「様式第6(仕入控除税額返還報告書)」により県へ報告してください。

仕入控除税額の詳細については、国税庁へお問い合わせください。
国税庁ホームページ(外部ページへリンク)

報告様式

報告期限

令和3年度から事業開始していた場合・・・令和3年度補助金分を令和5年4月30日までに報告、さらに令和4年度補助金分を令和6年4月30日までに報告

令和4年度から事業開始していた場合・・・令和4年度補助金分を令和6年4月30日までに報告

報告先

滋賀県 知事公室 防災危機管理局

メール:[email protected]

その他

  1. 事業の実施に当たっては、滋賀県PCR等検査無料化事業費補助金交付要綱、滋賀県PCR等検査無料化事業実施要領、その他県の定める事項を確認し、遵守すること。
  2. 登録事業者は、週ごとに前回の報告以降の検査実績(事業の実施数およびそのうち陽性結果が判明した者の数を記録し、その記録の内容を週次報告書(交付要綱様式第4)にて県に報告すること
  3. 登録後に、事業内容の変更または中止をする場合には、事前に滋賀県PCR等検査無料化事業変更登録申請書(交付要綱様式第2)または滋賀県PCR等検査無料化事業中止届出書(交付要綱様式第3)にて県に報告すること。
  4. 登録事業者は、事業完了後に、滋賀県PCR等検査無料化事業費補助金交付申請書兼実績報告書(交付要綱様式第5)およびその他関係書類を提出すること。その後、県は実績確認等の審査を経て、登録事業者の指定金融機関へ振り込む。(希望する場合は、月単位での実績確認・振り込みも可能。)
  5. 検査体制の整備に係る費用として補助を申請する物品の購入については、県の登録通知日以降に行うこと。登録通知日より前に購入した物品については、補助の対象としない。
  6. 法令や交付要綱等に違反する等した場合、登録や交付決定等の一部または全部を取り消すとともに、補助金の返還等を求める場合がある。
問い合わせ先
知事公室 防災危機管理局
電話番号:077-528-3435
FAX番号:077-528-6037
メールアドレス:[email protected]
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