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更新日:2013年3月13日
温泉法が改正され平成20年10月1日から施行されます。現在温泉をくみ上げている事業者を含め、くみ上げようとする全ての事業者(個人含む)は、新たに温泉の採取の許可を受けるか、または可燃性天然ガスの濃度確認を受ける必要があります。
まず、温泉に含まれる可燃性天然ガス濃度を専門の測定業者(PDF:5KB)に依頼し、測定してください。(基準以上の濃度のガスが発生することが既にわかっている場合を除きます。)
その後、次のとおり手続きを行ってください。
温泉採取施設において環境大臣が定める方法(PDF:13KB)で温泉水中のメタンの濃度を測定し、その濃度が環境大臣の定める基準に適合している温泉をくみ上げまたはくみ上げようとする事業者(個人含む)。(例:水上置換法による測定で、濃度が50%LEL以下であった場合)
※環境大臣が定める方法によるメタンの濃度の測定については、環境省や都道府県が開催するメタン濃度現地測定方法講習会を受講した温泉法の登録分析機関や計量証明事業者(PDF:5KB)等実施する必要があります。測定の際、源泉管理者および施設の管理者等の協力が必要となる場合がありますので御協力願います。
参考:温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアル(PDF:519KB)
申請書記載事項
添付書類
提出先は管轄の保健所です。申請書に滋賀県収入証紙7,500円を貼付し、添付書類とともに、2部(正本1部とその写し1部※写しは収入証紙不要)を提出し、平成21年3月31日までに確認を受けてください。申請内容の確認のため、現場確認を行うことがありますので、御協力お願いします。
保健所 |
住所 |
電話番号 |
管轄エリア |
大津保健所 |
大津市におの浜四丁目4-5 | 077-522-8427 | 大津市 |
草津保健所 |
草津市草津三丁目14-75 | 077-562-3549 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
甲賀保健所 |
甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6149 | 甲賀市、湖南市 |
東近江保健所 |
東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1266 |
近江八幡市、東近江市、安土町、日野町、 竜王町 |
彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0284 |
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6664 |
長浜市、米原市、虎姫町、湖北町、 高月町、木之本町、余呉町、西浅井町 |
高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-3552 | 高島市 |
温泉採取施設において環境大臣が定める方法(PDF:13KB)で温泉水中のメタンの濃度を測定し、その濃度が環境大臣の定める基準以上であった温泉をくみ上げまたはくみ上げようとする事業者(個人含む。)
申請書記載事項
1 申請者の住所および氏名(法人の場合は主な事務所の所在地、社名、代表者の氏名を記入してください。)
2 温泉の採取を行おうとする場所(温泉井戸の所在地を記入してください。)
3 温泉の採取の開始の予定日
添付書類
1 採取しようとする地点を明示した図面(1月25日,000および1/500程度の地図で、温泉井戸が正確に記されてい
ること)
2 設備の配置図および主要な設備の構造図(温泉井戸、貯湯槽、ろ過器、換気設備、ガス警報設備、ボイラーお
よび温泉井戸から採取してから浴槽に至るまでの配管等の配置ならびにこれらの構造がわかるもの。温泉水
の流れがわかるよう朱書きで記入すること。)
3 温泉法施行規則第6条の2第2項第2号に基づく技術基準に適合することを証する書面(作成例)(エクセル:71KB)
4 設備の設置の状況を現した写真
5 メタンの濃度および測定の結果(測定者が作成したメタン濃度の測定結果報告書)
6 採取時災害防止規程(作成例)(ワード:77KB)
7 法14条の2第2項第2号から4号までに該当しないものであることを誓約する書面(ワード:22KB)
8 採取者が温泉所有者でない場合は、温泉所有者との採取に関する契約書の写し
9 法人にあっては、定款、寄附行為写し、登記簿謄本(写しでも可)のいずれか(全部事項証明書でも可)
提出先は管轄の保健所です。申請書に滋賀県収入証紙36,000円を貼付し、添付書類とともに、2部(正本1部と副本1部※副本は収入証紙不要)を平成21年3月31日までに提出してください。申請内容の確認のため、現場確認を行うことがありますので、御協力お願いします。
Q1:現在、温泉をくみ上げていません。将来的にくみ上げることはあるかもしれませんが、この場合採取の許可は必要ですか。
A1:必要ありません、くみ上げることになったとき、許可等が必要になりますので、その際保健所にご相談ください。
Q2:温泉の採取の許可を受けた施設から分湯し、経営している旅館の浴場で使用しています。この場合、許可は必要ですか。
A2:必要ありません。採取の許可やガス濃度の確認を受けた施設から分湯して使用している場合、特段手続き等要しません。
Q3:基準以下の濃度にするには、ガスセパレーターの設置等が必要と考えています。費用がかかることから、平成21年3月31日までに対策が完了できそうにありません。平成21年4月1日以降くみ上げることができなくなるのでしょうか。
A3:平成21年3月31日までに採取時災害防止規程の作成等ソフト系の対策を実施し、採取の許可を受けてください。その後、平成22年3月31日まで経過措置がありますので、ハード系の対策を実施し、採取の変更許可を受けてください。
Q4:昨年、採取している温泉の可燃性天然ガスの濃度を測定したところ、0%という結果でした。特に何も手続きは必要ないでしょうか。
A4:今後も採取するためには、必ずガス濃度の確認か採取の許可を受ける必要があります。専門の測定業者により再度測定し、いずれかの対応をとってください。(昨年実施された測定方法が、環境大臣の定める方法のとおりで、その際の写真がある場合は、その測定結果により申請いただいて構いません。)
関連リンク:環境省ホームページ「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために-改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策-」(温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)(外部サイトへリンク)
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