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土地収用法に基づく事業認定申請に関する公聴会

 土地収用法に基づく公聴会は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第23条第1 項の規定に基づき、事業の認定に関する処分を行う機関である滋賀県の主催により開催するものです。

 事業の認定に関する処分を行うにあたって勘案すべき情報を公聴会の場において聴取し、収集することを目的としております。

公聴会開催のお知らせ

令和6年5月8日

公聴会の概要

(1)公聴会の期日

 令和6年6月7日(金)午後1時00分から午後5時00分まで

 (午後0時30分受付開始)

 

(2)公聴会の会場

 近江八幡市安土コミュニティセンター

 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4660番

 

(3)起業者の名称

 近江八幡市

 

(4)事業の種類

 安土コミュニティエリア整備事業

 

(5)起業地

 収用の部分:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦字十六地内

 使用の部分:なし

 

(6)公聴会に出席して意見を述べようとする起業者の名称

 近江八幡市

公述を希望される方の申出方法

 公述を希望される方は、リンク先のファイルを印刷又は保存するなどしてご利用ください。 公述人の申出書様式は、PDF 形式、Word 形式でご用意しています。

 リンク先の「公聴会の留意事項」を確認の上、必要事項を記入し、持参又は郵送等により、令和6年 5月16日(木)17:15 までに、「お問い合わせ」先までご提出願います。 郵送の場合は当日消印有効です。

 上記期日までに申出書が到着しない場合や、提出された申出書に必要事項の記載の不備がある場合等には、公述人となることができません。

傍聴人に関する事項

 傍聴は原則として自由とします。収容能力を超える傍聴希望の方が来られた場合は、先着順により傍聴人の数を制限します。

 傍聴を希望される方は、リンク先の「公聴会の留意事項」を確認の上、傍聴してください。

新聞等の記者による取材に関する事項

 新聞、テレビ等の記者の方は、公聴会の円滑な進行に支障とならない範囲内で、公聴会の取材をすることができます。なお、取材を予定される方は、公聴会の運営の都合上、事前に「お問い合わせ」先までご連絡いただきますようお願いします。

その他

 本公聴会の記録は、滋賀県のホームページにて公開する予定です。

 本公聴会に関するお問い合わせおよび公述希望の申出は、下記のお問い合せ先までお願いします。

 なお、開庁時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の8 時30 分~17 時15 分(正午から 13 時 00 分を除く。)です。

 また、会場である「安土コミュニティセンター」へのお問い合わせは、ご遠慮下さい。

お問い合わせ
土木交通部 監理課 用地対策室
電話番号:077-528-4123
FAX番号:077-528-4902
メールアドレス:[email protected]
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