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令和6年能登半島地震に伴う自動車税(種別割・環境性能割)の取扱いについて

令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、県税に関する納税の緩和措置を実施しています。

災害により被害を受けられた方につきましては、自動車税(種別割・環境性能割)に関する申告・納付等の期限延長、軽減措置(減免)等、納税の猶予の制度を設けております。

指定地域(富山県、石川県)への自動車税種別割の納税通知書の送付について

富山県および石川県に住所または主たる事務所等を有する方については、告示により県税に関する納税の緩和措置を実施しており、毎年5月に送付する自動車税種別割に関する納税に関しても、納期限(5月31日)を延長しています。

そのため、自動車税種別割に関する書類については現在送付しておりませんので、延長後の納期限を設定し、後日改めて送付いたします(延長後の期限は未定ですので、決まり次第、掲載します)。

納税の緩和措置

1.申告・納付等の期限延長

被災等により申告・納付等が定められた期限までにできないときは、災害のやんだ日から相当の期間内に申請することにより2ヶ月の範囲で、その期限を延長することができます。

2.軽減措置(減免)等

自動車税環境性能割

取得した自動車が震災、風水害、落雷、火災またはこれらに類する災害(当該自動車の取得の日から3ヶ月以内に発生したものに限る)により著しく価値を減じた場合には減免する制度があります。

※減免を受けようとする方は、災害の日から10日以内(ただし、申請できなかったことについて、やむを得ない事由がある場合には、当該事由がすんだ日から10日以内)に減免申請書と罹災証明書および減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、自動車税事務所に提出してください。

自動車税種別割

1. 被災した自動車を廃車する場合

自動車税(種別割)は、自動車を廃車(=抹消登録)することで、その翌月分以降の税額が月割りで還付されます。災害により使用できなくなった自動車については、早めに近畿運輸局滋賀運輸支局で廃車手続きを行ってください。

なお、自動車の所在不明などの事情により廃車ができない場合でも、還付の対象となる場合があります。詳しくは自動車税事務所の窓口までお問合せください。

2. 被災した自動車を修理して使用する場合

災害により自動車が被害を受け修理を行われた場合は、その修繕費の額(保険金等により補てんされる額を除く)に応じて、修繕の完了した日以後最初に到来する納期にかかる自動車税(種別割)の一部を減免する制度があります。

(表)
修繕費 減免できる額
2万円以上10万円未満 年税額の12分の1
10万円以上20万円未満 年税額の12分の2
20万円以上 年税額の12分の3

※減免を受けようとする方は、災害の日から10日以内(ただし、申請できなかったことについて、やむを得ない事由がある場合には、当該事由がすんだ日から10日以内)に減免申請書に罹災証明書、減免を受けようとする事由を証明する書類および自動車の修繕のために要した費用を証明する書類(領収書、見積書等)を添付して自動車税事務所に申請してください。

3.納税の猶予

災害によって県税を一時に納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、原則1年以内の期間に限りその納税が猶予されます。
ただし、やむを得ない事情がある場合は猶予の期間を延長できます。(最長2年まで)

市町税の取扱いについて

軽自動車税等の特例については、お住まいの市役所または町役場にお問い合わせください。

お問い合わせ先

滋賀県自動車税事務所

〒524-0104守山市木浜町2298-2

電話:077-585-7288

ファックス:077-585-7299

メール:[email protected]

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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