法令上の定義はありませんが、一般的に18歳未満とされる「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」をヤングケアラーといい、
以下のようなケースが想定されます。
本県では、20歳代の若者までを含めて、「子ども若者ケアラー」として支援していきます。
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本県では、令和4年度より子ども若者ケアラーを対象としたピアサポート等の相談やオンラインサロンなどを実施する民間団体の活動を支援する「子ども若者ケアラー支援体制強化事業」を実施しています。
現在(2024.3月現在)県内の2つのNPO法人の活動を支援しています。
〇取り組みについて
〇イベントなど
〇取り組みについて
~ヤンケアオンライン相談室のご案内~
〇イベントなど
coming soon
今年度、福祉・介護・教育等の関係者および関係機関が、ヤングケアラーを早期に発見し、連携して支援する体制を構築することを目的として、
関係機関職員研修を開催しました。(年間3回・県内3会場)
本県では、子ども若者ケアラーが適切な福祉サービスにつながるよう、支援者(教員、福祉関係者等)向けの手引を作成しました。
相談対応等の参考資料として御活用ください。
本県では、早期把握や支援のあり方などを検討することを目的として、学校や相談支援機関などを対象とした「子ども若者ケアラー実態調査」を、滋賀県社会福祉協議会に委託して実施しました。
こども家庭庁(外部リンク)http://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/