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1.免許(新規・更新・免許換え)申請

(1)申請手続きの流れ等

(2)必要書類一覧

【お知らせ】

  • 滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和3年4月1日から、県税に関する証明書(法人(個人)事業税納税証明書、不動産取得税納税証明書、県税の未納のない証明書)の添付が不要になりました。
  • 滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
  • 申請に必要な書類について、補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
  • 専任の宅地建物取引士についての必要書類が変更されました。(令和6年5月25日)

※法人と個人で、一部書類が異なります。
※提出部数は、2部です。

※免許換え申請については、新規申請と同じ書類が必要です。

大臣免許について

大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に直接書類をご提出ください。(オンライン申請可。詳しくは地方整備局にお問い合わせください。)

 

(3)様式ダウンロード

必須書類

※更新業者様へお知らせ※令和5年2月28日より、申請様式の事務所の写真のページについて、業者票と報酬額表の写真を貼付する用紙を1ページ増やしました。(用意する写真内容に変更はありません。)免許申請必須書類一覧一式で変更したところは、以下の2ページです。

法人個人を選んで、以下から必須書類をダウンロードしてください。法人個人ともに共通する必須書類もお忘れなくダウンロードしてください。
↓↓↓↓↓↓

法人免許申請必須書類一覧一式

個人免許申請必須書類一覧一式

法人個人共通事務所調査申出書・依頼書・報告書(3枚1組)

申請に必要なコード表

上記以外の市区町村コードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

該当する場合のみ必要な書類

該当するかどうかは、(2)必要書類一覧にてご確認ください。

宅建業に従事しない役員である旨の証明書

非常勤の役員である旨の証明書

専任宅地建物取引士勤務内容報告書

誓約書(専任の宅地建物取引士)

開始貸借対照表

納税証明が添付できない理由書

代表権行使に支障のない誓約書

営業保証金供託済届出書

※自己供託(保証協会に未加入)の場合のみ添付必要。

 新規申請の場合は、新規申請後にご準備いただき、免許受取前までにご用意ください。

申請後に準備する書類

新規業者・更新業者ともに必要:

 従業者証明書

  • 免許証を受け取る前に作成し、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載した従事者の分のみ住宅課へ持参してください。
  • 従業者証明書は、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載していない非常勤の取締役も作成が必要です。(住宅課への持参は不要)

新規業者のみ作成必要:

 従業者名簿

  • 免許を受け取ったら従業者名簿を作成し、事務所に備え付けておいてください。(提出不要)
  • 従業者名簿には、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載していない非常勤の取締役も記載します。

滋賀県収入証紙の購入先(新規・更新・免許換えに必要)

「滋賀県収入証紙」は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所は、こちらをご覧下さい。
※国が発行する「収入印紙」ではありません。ご注意ください。

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

宅地建物取引業免許関係の申請等手続き(申請先窓口・郵送案内等)のページに戻る

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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