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新築等に係る省エネ計画の届出

  • 届出対象建築物の建築主は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を届出する必要があります。
  • その計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、所管行政庁から指示や命令を受けることがあります。
  • 届出に係る建築物の工事が完了したときは、速やかに工事が完了した旨の報告書を提出する必要があります。

お知らせ

届出対象建築物

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)以外で建築物の床面積が300平方メートル以上の新築
  • 増改築する部分の床面積が300平方メートル以上の増改築(特定建築行為を除く。)
  • 平成29年4月1日施行の際現に存する建築物に対する増改築で特定増改築に係る増改築

※特定建築行為…「特定建築物の新築」、「特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)」または「増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)」をいう。

※特定増改築…特定建築行為に該当する増改築のうち、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の二分の一以下のものをいう。

申請単位

  • 建築物ごとに着工21日前までに届出が必要になります。 なお届出書に評価書(住宅性能評価書、BELS評価書等)を併せて提出した場合、届出期限が⼯事着⼿の21⽇前から3⽇前に短縮されます。

届出機関

  • 滋賀県(所管行政庁)

届出先

届出先一覧
届出先 建築物の所在地 建築物の規模 届出先(担当部局) 届出先(メールアドレス)
滋賀県庁 下記の市町 階数4以上の建築物または延べ面積2,000平方メートル以上の建築物 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 [email protected]
甲賀土木事務所 栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町 上記の規模未満の建築物 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係 [email protected]
湖東土木事務所 愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市 上記に同じ 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係 [email protected]
高島土木事務所 高島市 上記に同じ 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係 [email protected]
  • 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市につきましては、独自に建築物省エネ法の事務を行っております。
  • 届出および完了報告書は、「届出窓口に紙媒体で正副1部ずつ提出」、「上記メールアドレスに電子データで正本1部提出」のいずれかの方法で提出してください。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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