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井戸水を飲用されている皆さんへ 飲用井戸の衛生確保

安心して井戸水を飲むために井戸の適正な管理に心がけ、水質検査を受けましょう!

◇見た目はきれいに見える井戸水でも、水質検査をしてみると、水道水質基準を超えた物質が検出される場合があります。
◇井戸やその周辺における汚れや油類、薬品類による汚染、井戸設備の破損、動物等の進入による汚染など、不適切な管理により井戸水が汚染されることがあります。

● 飲用井戸の管理方法や水質検査について
「滋賀県飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、飲用井戸の定期的な点検・清掃、水質検査を設置者が自らの責任で実施する必要があります。

● 水質検査の依頼先について
水質検査を依頼する場合には、「水道法に基づく国土交通大臣および環境大臣登録水質検査機関」や「建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業者」へ問い合わせてください。

● 相談窓口
◆ 飲用井戸の衛生に関する相談や問い合わせは、最寄りの保健所で受付けています。

(表)
各保健所名 所在地 電話番号 所管区域
大津市保健所 大津市浜大津4丁目1-1明日都浜大津1階 077-522-7372 大津市
草津保健所 草津市草津3丁目14-75 077-562-3549 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6149 甲賀市、湖南市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1266 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0284 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6664 長浜市、米原市
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-3552 高島市

飲用井戸の管理について(滋賀県飲用井戸等衛生対策要領より)

安心して井戸水を飲むために、次のことに心がけてください。

●井戸の適正な管理を心がけましょう
井戸水の汚染を防止するため、設置場所や設備等に十分注意し、井戸の蓋(ふた)に鍵をかけ、その周辺に柵を設けて関係者以外の人や動物が近づかないようにしてください。
井戸やその周辺を定期的に点検・清掃し、常に清潔に保つよう心がけてください。
透明なコップ等に水を汲み取り、水の色、味、臭いに異常がないことを毎日確認してください。

●水質検査を受けましょう
井戸水が飲用に適するかどうか確認するために水道法で定められている水道水質基準51項目の検査を受けてください。
毎年1回以上定期に12項目検査を受けてください。
定期の検査は、水道水質基準51項目のうち、12項目の検査により、水質の基本指標となる項目の確認を行うものです。
定期の12項目検査に適合した場合でも、絶対に安全な水という保証にはなりません。
井戸水の安全性を確認するために、5年ごとに1回は51項目の検査を受けてください。
水質検査は、水道法に基づく厚生労働大臣登録水質検査機関や建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業者で受けることができます。
日頃から井戸水の色や味、臭いに気を付け、異常があれば水質検査を必ず受けてください。
新たに井戸水を飲用に利用される場合には、使用開始前に51項目の検査を実施して、必ず基準に適合していることを確認してください。

●飲用には上水道をおすすめします
市町の上水道は、いつでも安全な水を十分な量だけ給水できるよう管理されています。
安心して水を飲むために、水質の管理された上水道に切り替えられるようおすすめします。

●飲用井戸の維持管理(滋賀県飲用井戸等衛生対策要領より)
水道法が適用されない飲用井戸の衛生確保は、設置者等が自らの責任で実施してください。

(表)
清潔の保持 ・井戸の周辺に関係者以外の人や動物が入らないよう、措置を講じること。・井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)ならびに井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検を行うこと。
水質検査(検査頻度) <1> 定期の検査:毎年1回以上 <2> 臨時の検査:水に異常が認められたとき、または5年ごと。
検査項目 : 1 給水(使用)開始前の検査 水道水質基準項目に準じた全ての項目の検査(51項目検査)
検査項目 : 2 定期の検査<12項目検査> <1>細菌2項目:一般細菌、大腸菌 <2>理化学10項目:亜硝酸態窒素(単独)、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(合算)、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 <3>その他必要項目:地下水において検出されることの多い有機溶剤であるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要と判断される項目
検査項目 : 3 臨時の検査 <1>水に異常が認められた項目 <2>前回の検査から5年を経過したとき、または井戸の周辺環境が大きく変化したときには、水道水質基準に準じた全ての項目(51項目)の検査
検査項目 : 4 検査成績の保管 検査機関が発行する水質検査成績書を5年間保管すること。(水質の変動状況を確認するため)
飲用井戸等を新たに設置する場合 <1>給水(使用)開始前に水道水質基準に準じた全ての項目(51項目)の検査を実施し、これに適合していることを確認すること。<2>汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。(井戸の深さ、ポンプや水槽・配管等の構造などの記録)
水質検査機関 厚生労働大臣登録の水質検査機関、建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業者など

●滋賀県内に所在する水質検査機関
○水道法に基づく国土交通大臣および環境大臣登録水質検査機関(令和6年1月1日現在)

(表)
名 称 所在地 電話番号
(株)日吉 近江八幡市北之庄町908 0748-32-5001
夏原工業(株) 彦根市高宮町2688-1 0749-26-3272
(株)西日本技術コンサルタント 草津市矢橋町649 077-562-4943 (0120-285-413)
クリタ分析センター(株) 草津市笠山7丁目4-52 077-567-2416
(株)テクノサイエンス 守山市水保町2477 077-584-3003

○建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業者(令和6年4月26日現在)

(表)
名 称 所在地 電話番号
夏原工業(株) 彦根市高宮町2688-1 0749-26-3272
(株)日吉 近江八幡市北之庄町908 0748-32-5001
(株)西日本技術コンサルタント 草津市矢橋町649 077-562-4943(0120-285-413)
クリタ分析センター(株)滋賀事業所 草津市笠山7丁目4-52 077-567-2416
(株)テクノサイエンス 守山市水保町2477 077-584-3003
環境創研(株) 栗東市小柿9丁目3-26 077-553-0099
(株)近畿分析センター 栗東市小柿7丁目9-1 077-514-7088
(株)アヤハ環境開発石部事務所 湖南市丸山3丁目2-1 0748-77-8817
(株)アクアリサーチ 東近江市東今崎町6-11 0748-20-1880
(株)ヒロセ 蒲生郡日野町松尾960-1 0748-52-0943
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